津別町情報公開・個人情報保護審査会
津別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審議会」という)。は、津別町における情報公開制度および個人情報保護制度の推進を図るための町長の附属機関です。
審査会は、任期2年の委員5名以内で組織され、委員は、情報公開制度および個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が任命します。
津別町情報公開条例第2条第2号および津別町個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関が諮問する次の事項について、審査会は審査を行い、答申します。
- 津別町情報公開条例第16条に規定する不服申し立てに関すること。
- 津別町個人情報保護条例第27条に規定する不服申し立てに関すること。
- 1および2の事項のほか、津別町情報公開条例および津別町個人情報保護条例の規定により実施機関が諮問する事項に関すること。
そのほか、審査会は、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要事項および苦情の申し出について、実施機関の諮問に応じて審議を行い、答申するほか、意見を述べることができます。
更新日:2023年03月27日