令和5年度特定計量器(小型はかり)定期検査を実施します。
定期検査制度
商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで取引や証明上の計量に 使用するはかりは、検定証印等((注意)1)が付されたものでなければなりません。
また、正確なはかりも使用しているうちに誤差が生じるため、取引や証明上の計量に使用するはかりは、2年に1度、知事が行う定期検査を受検することが計量法(第19条)で義務づけられています。(工程管理や目安用のみで使用している場合は除きます。)
定期検査に合格したはかりには、「定期検査済証印」((注意)2)が付され、引き続き取引・証明に使用することができます。この検査を受検し合格しなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんので、ご注意ください。
更新日:2023年06月27日