令和6年度特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1 建築物の所在地
津別町字豊永63番地31
2 建築物の概要
用 途 専用住宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積 52.06平方メートル
3 所有者等に命じる必要な措置
建築物は火災により焼失しており、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、通行人等に対する危険性が高いことから、当該建築物を除却すること。
4 措置の期限
令和6年7月19日
5 町長等による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長又は町長が命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が上記3の措置を行う。
更新日:2024年07月02日