下水道受益者分担金のしくみ
受益者分担金とは
下水道が整備されると、その区域に住む人の生活環境がよくなり、土地の利便性が増します。これは、下水道が整備されないと受けられないサービスなので、その区域以外に住む人との公平を欠くことになります。負担の公平ということから、下水道が整備された区域に住む人から下水道整備費の一部を受益者分担金として負担していただく制度です。
特定環境保全公共下水道区域の分担金
受益者分担金の額は所有する土地の面積に1平方メートル当り303円を乗じて算出した額となります。たとえば土地の面積が120坪とした場合、1坪当たり3.3平方メートルなので、
120坪×3.3平方メートル×303円(1平方メートルあたり)=119,988円
100円未満の端数を切捨てて 119,900円となります。
個別排水処理区域の分担金
公共下水道区域や活汲地区農業集落排水区域を除く地域は個別排水処理区域となります。個別排水処理施設(合併浄化槽)を設置した場合は平成20年4月1日から、合併浄化槽の大きさ(人槽)に関係なく、一律1基につき、100,000円となります。
更新日:2023年03月24日