空き家対策
空家等撤去促進事業
居住者がおらず、十分な管理がされていない家屋を取り壊す方に、費用の一部を助成します。
対象となる要件
- 町内在住の有無は問いません。
所有者が代理の方に申請を依頼する場合は、委任状等の書類が必要です。 - 3年以上使用していない又は今後使用する見込みのない家屋であること。
町内にある住宅(店舗との併用住宅も含みます)とそれに付属する物置等のみ。
(注意)工場、倉庫、店舗部分などは該当になりません。 - 津別町内の建設業者が請け負う場合のみ。
町外の業者の請け負う工事は対象となりません。 - 工事金額が50万円を超えるものであること。
- 工事着工前に申請すること。
工事金額の2分の1以内とし、50万円が上限となります。
津別町の建設(解体)事業者一覧表 (Wordファイル: 44.0KB)
申請に必要な書類
- 空家等撤去促進事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 交付申請額算出調書
- 見積書
- 工事着手前の写真
- 委任状
- 承諾書(申請者と家屋の所有者が違う場合)
- 同意書に基づく確認書
空家等撤去促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 35.5KB)
工事完了後、提出が必要な書類
- 補助事業等実績報告書、補助金等交付請求書
- 事業実績書
- 補助金等交付申請額算出調書
- 撤去完了写真
- 領収書又は請求書の写し
(注意)請求書の場合は後日、領収書の提出が必要
(注意)木材搬入書類については別途で同封いたします。
補助事業等実績報告書、補助金等交付請求書 (Wordファイル: 42.0KB)
補助金等交付申請額算出調書 (Wordファイル: 35.0KB)
空家活用促進事業
利用されていない空家を有効活用するため、空家を改修する方に費用の一部を助成します。
対象となる要件
- 空家の改修工事を賃貸の目的で行う所有者又は管理者であること。
又は、所有者の許可を受けて自身の居住を目的に改修工事を行う空家の賃借人。
(注意)町内在住の有無は問いません。 - 津別町内の建設業者、又は申請者自身が行う改修工事であること。
町外業者の請け負う工事は対象となりません。 - 工事着工前に申請すること。
- 住宅の安全性、耐久性および居住性を維持させるための修繕や改修工事であること。
- 津別町空家等情報登録制度に基づき登録済みの空家を改修する工事であること。
工事金額の2分の1以内とし、50万円が上限となります。
申請に必要な書類
- 空家活用促進事業補助金交付申請書
- 身分証明書又は住民票の写し
- 改修工事に係る見積書
- 改修工事に係る契約書の写し
- 改修工事にかかる設計図(施工予定図)および仕様書の写し
- 改修工事箇所の着手前写真
- 居住物件所有者確約書
- その他町長が必要と認めるもの
空家活用促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
お問い合わせ
津別町役場 建設課 住宅係
0152-77-8390(直通電話)
更新日:2023年03月24日