固定資産税の課税誤りについて
令和3年度から5年度の固定資産税の課税において、次のとおり2件誤りがあることが判明しました。
納税者の皆様の信頼を損ね、多大なご迷惑をお掛けしましたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
内容
- 令和2年に新築された共同住宅2棟について、新築住宅に対する軽減措置と住宅用地の特例措置を適用しておらず、令和3年度から5年度まで2棟合計で636,300円過大に課税しておりました。
- 令和4年に新築された車庫、物置において評価額を誤って算定しており、令和5年度に16,600円過大に課税しておりました。
該当者への対応
該当する納税義務者に対しては、お詫びをした上で、過大に徴収した税額は、還付させていただきました。
再発防止策
今後は、複数のチェックを行うなど、事務処理体制を強化し、再発防止に万全を期して信頼回復に努めて参ります。
注意:還付金詐欺にご注意ください。
全国的に、公的機関や金融機関などの職員を名乗り 、還付金があると称してATMコーナーに誘導し、現金を振り込ませる被害が、多発しております。
役場職員が電話で「還付金がある」などと言って、ATMに案内することは、絶対にありません。
ご注意ください。
更新日:2023年12月05日