津別町犯罪被害者等支援条例を制定しました
津別町犯罪被害者支援について
町では「津別町犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等の支援・安全で安心して暮らすことが出来る地域社会の実現に向け、見舞金等の支援を行います。
見舞金の支給
犯罪行為により死亡した町民の遺族や、犯罪行為により一定以上の障害を受けた町民に対し経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します(申請が必要です)。
・遺族見舞金
支給対象者 被害者の遺族
支給要件 被害者の死亡
支給額 30万円
・傷病見舞金
支給対象者 被害者本人
支給要件 犯罪行為により傷害(1か月以上の治療を要する負傷または疾病と医師に判断されたもの)を負われた方
支給額 10万円
その他支援
日常生活の支援、居住安定のための支援、安全確保、犯罪被害に対する町民及び事業者の理解の増進などを行います。
※相談は住民企画課住民環境係まで
更新日:2024年04月12日