軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の所有者に対して、所有者が住んでいる市町村により課税されます。
(注意)軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。
軽自動車税(種別割)税額表
〇三輪以上の軽自動車
〇原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
特定小型原動機付自転車について
道路交通法が一部改正され、軽自動車税(種別割)の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
令和5年7月1日から、電動キックボード等のナンバープレートの取得が義務化されます。
下表の要件に該当するものは自動車税(種別割)の課税対象となりますので、お手続きください。
(注意)ナンバープレートの取得のほかに、保安部品の取り付けや、自賠責保険への加入手続きも義務化されます。
軽自動車税(種別割)の減免
身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。申請に必要なもの、申請期限がありますので、詳しくは、津別町役場住民企画課税務収納係へお問合せください。
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の異動申告について
概要
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の登録(ナンバープレートの交付)、廃車・譲渡・住所変更の届出をするものです。
手続きに必要なもの
- 登録…車台番号等記載の書面(廃車申告受付書など)、軽自動車税申告書
- 廃車…ナンバープレートの返還、軽自動車税廃車申告書
- 譲渡…軽自動車税申告書
軽自動車税(種別割)申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (Excelファイル: 24.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (Excelファイル: 24.3KB)
軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が始まります。
軽JNKSにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
対象は、「軽四輪」「軽三輪」の軽自動車です。
二輪の小型自動車については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合
次のようなケースは紙の納税証明書が必要となる場合があります。その場合は納付書右側の軽自動車税種別割納税証明書(車検用)か津別町役場住民企画課税務収納係で発行する納税証明書をご提示ください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 名義変更や住所変更した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
更新日:2023年07月01日