固定資産税

更新日:2024年12月27日

固定資産税は、1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方に課税されます。

  • 固定資産の課税標準額の合計が免税点(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満の場合は課税されません。
  • 固定資産税=課税標準額×1.4%

家屋を新築または増築した場合はお知らせください

町内に家屋(住宅、付属家、共同住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等)を新築または増築した方は、税務収納係へお知らせください。

  • 適正な固定資産税算出のために家屋調査に伺います。
  • 住宅用地の特例措置や新築住宅に対する減額措置の適用には申告書及び申請書の提出が必要です。

【住宅用地の特例措置】

新たに居住用家屋敷地に使われた土地は、住宅用地としての軽減があります。

【新築住宅に対する減額措置】

新築住宅が一定の要件を満たす場合には、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は5年間)固定資産税が減額されます(120平方メートルまで)

長期優良住宅に係る減額措置について

平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された「長期優良住宅」(注釈)について、新築翌年から5年間(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅にあっては7年間)の税額を2分の1減額(120平方メートルまで)
(注釈)長期優良住宅とは、国土交通省の定める「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づいて計画・認定された住宅。

手続

新築した翌年の1月末までに「長期優良住宅認定通知書」の写し等を関係書類に添付して申告

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度の税額を3分の1減額(120平方メートルまで)

要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)に行われる省エネ改修工事
  • 省エネ改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 次の1から4の工事であること。(外気などと接するものの工事に限る)
    1.窓の断熱改修工事(必須工事)
    2.床の断熱改修工事
    3.天井の断熱改修工事
    4.壁の断熱改修工事
  • 工事費のうち、断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,または、断熱改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円超であること。(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません。)

手続

改修後3ヶ月以内に現行の省エネ基準に適合する証明書等の関係書類を添付して申告
(工事内容を示す書類は、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度の税額を3分の1減額(100平方メートルまで)

要件

次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上の者
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている者
  3. 障がい者

次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

手続

改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告
(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による書類で代替可)

家屋の所有権移転、取り壊しの届出

家屋は1月1日現在の所有者に課税されますので、所有者が変更になった場合や取り壊しをした場合には、届出をお願いいたします。

●登記されている家屋→法務局での変更登記が必要になります(所有権移転登記、滅失登記)。

●未登記家屋→役場への届出が必要になります。

なお、土地は全て法務局での所有権移転登記が必要です。

未登記家屋の届出で必要なもの

 

  • 家屋所有権移転・取り壊し届
  • 所有権移転…新・旧所有者の印鑑、所有権移転の確認できる書類の写し(売買契約書、贈与証書、遺産分割協議書、遺言書等)
  • 取り壊し…所有者の印鑑、滅失証明書等の写し

償却資産の申告

法人や個人で工場や商店、農業などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業用資産については、固定資産税の償却資産として課税対象となります。

申告は毎年1月31日までに1月1日現在の償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

償却資産の具体例

1 申告が必要なもの

申告が必要な償却資産の例
種類 資産名称
構築物 鉄塔、広告塔、駐車場舗装、内装、ビニールハウス、太陽光発電設備など
機械および装置 旋盤、ポンプ、動力配線設備、ブルドーザーなどの土木建設機械、その他各種産業用機械および装置など
船舶 船舶、ボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具

ホイルローダーなどの大型特殊自動車

(分類番号「9、90~99および900~999」の大型特殊自動車)

工具、器具、備品

測定・検査・取り付け工具、キャビネット、金庫、レジスター、テレビ、陳列ケース、エアコン、冷蔵庫、机、椅子、厨房道具、自動販売機など

(注意)中小企業者などが租税特別措置法の損金算入の特例を適用して取得した、30万円未満の減価償却資産も申告の対象になります。

 

2 申告が不要な課税の対象とならないもの

申告が不要な償却資産の例
(軽)自動車税の対象資産 自動車、軽自動車、小型特殊自動車など
生物 (注意)ただし、観賞用に使用されているものは申告対象
たな卸資産 商品、仕掛品、原材料、貯蔵品など
用途廃止資産 生産方式の変更、機能の劣化、旧式化などで、現在使用されておらず、廃棄同様にあるもの
一括償却資産 取得価格が20万円未満の償却資産を、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
少額減価償却資産 耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満の償却資産について、法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの

 

償却資産についての詳細については以下のリンクをご確認ください。

償却資産申告の手引き(Wordファイル:1.5MB)

新規開業された方へのお願い

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方は、12月頃に申告書類一式を送付しています。

新規開業された方についても申告書を送付いたしますので、税務収納係へご連絡ください。

固定資産課税台帳の閲覧

土地、家屋、償却資産の所有者の方を対象に、課税台帳の閲覧ができます。

  • 期間 毎年4月1日~翌年3月31日 (注意)土・日・祝祭日は除く
    (上記期間の内、5月31日までは無料、以降の期間は200円の有料となります)。
  • 時間 午前8時30分~午後5時15分
  • 場所 住民企画課 税務収納係

(補足)閲覧できる方は、納税者本人、同居の親族、納税義務者等となります。

(本人等確認として、納税通知書、免許証、マイナンバーカード等を提示願います)。
法人の従業員などの第三者については、委任状が必要になります。
詳しくは税務収納係へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民企画課 税務収納係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8376 ファクス番号:0152-76-2976

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