法人町民税
町内に事業所・事務所などがある法人に課税されます。
均等割のかかる法人
- 町内に寮や保養所だけがある法人
- 町内に事務所や事業所のある公益法人等で収益事業を行わないもの
均等割・法人税割のかかる法人
- 町内に事務所や事業所のある法人
- 町内に事務所や事業所のある公益法人等で収益事業を行うもの
税率
法人税割
令和元年9月30日までに 開始した事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
|
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税率 | 12.1% | 8.4% |
均等割~資本金の金額、町内従業者数で課税されます。
資本等の金額 | 町内従業者数 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
1 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
2 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
3 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
4 | 1億円超10億以下 | 50人超 | 480,000円 |
5 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6 | 1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
7 | 1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
8 | 1,000万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
9 | 1,000万円以下および上記法人以外の法人 | 50人以下 | 60,000円 |
法人町民税の申告・納付
法人が定める事業年度が終了した翌日から2ヶ月以内に納付する税額を算出して申告し、同時に税額を納付することになっています。
納付場所
- 北見信用金庫津別支店(および本店・各支店)
- 網走信用金庫津別支店(および本店・各支店)
- 津別町農業協同組合
- 北海道内の郵便局又はゆうちょ銀行
更新日:2023年03月24日