定額減税補足給付金(調整給付)について
(注意)本給付金については、令和6年10月31日(木曜日)をもって受付終了しました。
1.制度概要
令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または、令和6年度個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる方に対し、差額を1万円単位で調整し給付します。
本給付金は、差押禁止及び非課税です。
(注意)定額減税可能額算出方法
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
2.対象者
定額減税可能額が、当該納税義務者の「令和6年分所得税額(推計)」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
3.支給額
次の(1)と(2)の合算額を、1万円単位に切り上げた額です。
(1)所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分所得税額(推計)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額1万円×(減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額
(注意)減税対象人数とは、本人+控除対象配偶者+扶養親族の数(国内居住者に限る)です。また、控除対象配偶者を除く同一整形配偶者(国外移住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しません。
(注意)令和6年分所得税が判明した後、当初の給付額に不足があった場合や修正申告等により当初の給付額に不足が生じた場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。
(注意)定額減税についての詳細は、国税庁ホームページや総務省ホームページをご確認ください。
4.申請手続き
町から対象の方に「確認書」を郵送しますので、確認書の必要事項を記入し、本人確認書類等を貼付のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。
5.支給方法
口座振込(確認書の受理後、約4週間後を目途に振込します。)
6.「確認書」の発送について
対象の方には、7月31日(木曜日)に発送済みです。
7.申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
(注意)令和6年11月1日(金曜日)以降、町に届いた「確認書」は支給対象外となりますのでご注意ください。
8.その他
・特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
・給付対象や要件に該当しない場合、「支給対象外通知書」を郵送します。
・「確認書」は、原則、郵送での受付とさせていただきます。
更新日:2024年11月11日