外国人の在留手続き
外国人の方へ
外国人住民の登録制度が廃止され、平成24年7月9日から外国人の方の在留手続きが変わりました。
(注意)ここに記載の手続きは、中長期在留者の方を対象にしております。
このような時 | 申請の名称 | 申請期間 | 申請時に持ってくる物 |
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日本に入国した |
住居地届出 | 上陸の日から14日以内 | 旅券、在留カード |
子どもが生まれた (出生届は日本人と同じく14日以内) |
新規登録 | 出生した日から14日以内 | 出生届出証明書又は出産証明書 |
居住地が変わった | 居住地届出書(変更) | 変更があった日から14日以内 | 在留カード |
在留資格の変更 | (注意)地方入国管理署で手続きしてください。 | ||
入国管理局で新たに在留許可を得た | (注意)平成24年7月9日から、市町村の手続きは不要となりました。 | ||
公的証明書が欲しい | 住民票の交付申請 | 住民票、1通200円 |
(注意)地方入国管理署の手続き時の写真は、タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルのサイズで、3カ月以内に撮影した鮮明なもの。背景がなく・無帽・正面を向いているものです。16歳未満の方は必要ありません。
更新日:2023年03月24日