国民健康保険事業
国民健康保険について
国民健康保険(国保)は、国民健康保険法に基づき、疾病、負傷、出産、死亡に対して給付を受けることができる制度です。
国保加入の対象となる方は、次のいずれにも該当しない方となります。
- お勤め先等の健康保険に加入している方(例:全国健康保険協会、共済組合、国保組合、船員保険)
- 75歳以上の方(後期高齢者医療)
- 65歳以上で重度障がいをお持ちの方(後期高齢者医療)
- 生活保護の方
国保の保険証は毎年更新となり、1年の期間は8月1月~7月31日です(補足)新しい保険証は、7月下旬頃に郵送いたします。
国保の手続きについて
他の健康保険の資格取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。なお、国保の手続きには原則、本人確認ができるものおよびマイナンバーが確認できるものが必要です。
- (注釈1)本人確認ができるもの(次のうちいずれか1点)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障がい者手帳、在留カードなど - (注釈2)マイナンバーが確認できるもの(次のうちいずれか1点)
- マイナンバーカード
- 住所・氏名に変更がないマイナンバーカードの通知カード
- マイナンバーが記載された住民票
津別町国保に加入するときの手続き
手続きに必要なもの
他の市町村から津別町に転入してきたとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
お勤め先等の健康保険を喪失したとき(扶養から外れた場合を含む)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 職場等の健康保険を喪失した証明書(様式は特に定めませんがない場合は健康保険(加入・脱退)証明書をダウンロードしてお使いください)
健康保険(加入・脱退)証明書 (PDFファイル: 111.4KB)
子どもが生まれたとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 保護廃止決定通知書
津別町国保を脱退するときの手続き
手続きに必要なもの
津別町から他の市町村に転出するとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
お勤め先等の健康保険に入ったとき(扶養に入った場合を含む)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
- 新しい健康保険証(または加入証明書 注意:加入証明書の様式は特に定めませんがない場合は健康保険(加入・脱退)証明書をダウンロードしてお使いください)
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
被保険者が死亡したとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 国保の保険証
- 相続人代表の届出書(役場から送付されます)
- 葬祭を行った方(喪主または施主)の方の振込先口座がわかるもの(通帳など)(注意)葬祭費3万円が支給されます。
生活保護を受けるようになったとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
- 保護開始決定通知書
その他の手続き
手続きに必要なもの
町内での住所変更
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
世帯主の変更、氏名の変更
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
世帯を分離または合併したとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
大学・専門学校などに通うために、津別町外に住所を移すとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
- 在学証明書(補足)新1年生の場合は合格通知
保険証を紛失、破損したとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(注釈1)
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの(注釈2)
国保の給付
国保では次の給付が受けられます(補足)詳細については、【最新】国民健康保険の保険給付のページをご参照ください。
給付に必要なもの等
病気・ケガ・歯の治療
医療機関受診時に保険証を提示してください。
- (補足)0歳~6歳以降の3月31日まで:2割負担(注釈1)
- (補足)小学1年生~69歳まで:3割負担(注釈1)
- (補足)70歳になった翌月1日(1日生まれの方はその月)~74歳まで:2割負担または3割負担(注釈2)
急病など止むを得ずに保険証を持たずに受診したとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)
海外の医療機関で受診したとき
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 医師の診療内容明細書(日本語に翻訳されているものに限ります)
(注意)申請から支給まで数か月かかる場合があります。また、日本国内での診療に置き換えて計算、給付されますので実費と異なるケースがありますのでご注意ください。
コルセットなどの補装具代
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 医師の証明書
(補足)申請は診療を受けてから2年間有効です。
出産育児一時金
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの
- 保険証
- 明細書(領収書)
- 世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- (補足)国保に加入している被保険者が出産されたときは、国保から50万円(双子の場合は100万円)が支給されます。
- (補足)こちらは、事前に医療機関で手続きをすることで直接、医療機関の支払いに充てることができます。また、50万円未満だった場合は差額を受け取ることができます(要申請)。
葬祭費
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 保険証
- 葬祭を行った方(喪主または施主)の方の振込先口座がわかるもの(通帳など)
(補足)国保に加入している被保険者が亡くなったとき、国保から3万円が葬祭を行った方(喪主または施主)に支給されます。
入院など、医療費が高額療養費の対象となる見込みのとき(限度額適用認定証)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 世帯主と手続きの対象となる方それぞれのマイナンバーが確認できるもの
- 手続きの対象となる方の保険証
- (補足)限度額適用認定証を医療機関に提示することで、精算時に世帯の所得区分に応じた限度額までの支払いで済むようになります。
- (補足)食事代や病衣代など保険適用外のものは別途掛かります。
- (補足)持参されなくても限度額を超えた世帯には、約3か月後になりますが払い戻しの申請をされますようご案内のハガキを送付します。
- (補足)限度額ついては、【最新】国民健康保険の保険給付のページで国民健康保険の高額療養費の金額をご確認ください。
- (注釈1)北海道および津別町独自の助成により、0歳~18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの医療費(保険適用分)の窓口負担額は無料です。(令和3年4月1日受診分から)
- (注釈2)現役並み所得者に該当の方は3割負担となります。現役並み所得者とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70~74歳の国保被保険者がいる場合をいいます。
交通事故と国民健康保険
交通事故やけんか、飲食店での食中毒など、他人(第三者)の行為が原因で受けたケガや病気の治療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額を負担するのが原則です。
しかし、その賠償が遅れたりする時などは、国保を使って治療を受けることができます。ただし、この場合、加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替えて支払うことになるので、後日、国保がその治療費を加害者に請求することになります。このように国保で治療を受ける場合には、下記までご連絡をいただき、「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。
なお、交通事故にあった時には、警察に人身事故の届け出をして「交通事故証明書」をもらいましょう。国保に届け出る前に相手と示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に治療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず下記までご連絡をください。
届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 保険証
- その他必要書類(高額療養費支給申請書など)
すべて揃わなくてもまずは、保健福祉課国保係(0152-77-8379:係直通)までご連絡をお願いします。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご利用いただくと、医療費の節約になります。医師・薬剤師にご相談の上、利用促進にご協力をお願いいたします。
- (注意)ジェネリック医薬品がない医薬品もあります。
- (注意)必ず変更しなければならないものではありません。
安心してご利用ください ジェネリック医薬品(政府広報オンラインのサイト)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(厚生労働省のサイト)
(津別町に転入された方へ)特定健診情報の提供の不同意について
医療保険制度の効率的な運営を図るため、特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項に基づき、オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用についてのページを利用し、転入前の市町村から特定健診情報の提供を受ける場合は、加入者等の同意を得ることは不要とされていますが、加入者から希望しない旨の申請書の提出があった場合は、特定健診情報の記録の提供を求めないこととされています。
つきましては、津別町に転入された方で、前住所地で受診した特定健診の情報を津別町に提供されることを希望しない方は、次の不同意申請書の提出をお願いいたします。
オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省のサイト)
糖尿病性腎症重症化予防事業の効果検証事業について
全国で多くの自治体で実施されている糖尿病性腎症重症化予防事業の効果性について、検証事業が研究組織において行われこととなり、津別町も参加しています。なお、情報は個人が特定できないよう匿名化した上で研究組織で検証いたします。詳しくは、糖尿病性腎症重症化予防プログラム効果検証への津別町の参加についてをご覧ください。
糖尿病性腎症重症化予防プログラム効果検証への津別町の参加について (PDFファイル: 480.5KB)
津別町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)について
生活習慣病予防による健康寿命の延伸と、医療費の伸びの抑制を目的として「津別町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)平成30年度~平成35年度」を策定しましたのでご覧ください。
津別町国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画) (PDFファイル: 2.5MB)
第3期津別町国民健康保険特定健康診査等実施計画について
平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」により、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とした特定健康診査・特定保健指導(特定健診等)の実施が医療保険者に義務付けられました。
国の示す基本指針に基づき、目標値や実施方法等を定めた平成30年度~35年度の第3期実施計画を策定しましたのでご覧ください。
更新日:2023年04月25日