各種福祉手当
下記の手当の申請などについては、役場福祉係までお問い合わせください。
特別障がい者手当
20歳以上であって、政令で定める程度の障がいの状況にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度障がい者に対し、その重度の障がいゆえに生ずる特別の負担の一助として手当を支給することにより重度障がい者の福祉の向上を図ることを目的とします。
障がい児福祉手当
20歳未満であって、政令で定める程度の障がいの状況にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とするような在宅の重度障がい者に対し、その重度の障がいゆえに生ずる特別の負担の一助として手当を支給することにより重度障がい者の福祉の向上を図ることを目的とします。
経過的福祉手当
昭和50年の改正法施行の際、20歳以上の従来の福祉手当受給資格者であって、特別障がい者手当等又は障がい基礎年金の支給を受けることができないものについて、引き続き支給要件に該当する間に限り従来どおり福祉手当を支給します。
心身障がい者扶養共済制度
心身障がい者を扶養するものが、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を支給し、保護者亡き後の心身障がい者の生活の安定と福祉の増進を図る制度です。
更新日:2023年03月24日