生活保護

更新日:2023年03月24日

(1)保護の目的

生活保護は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障することにより、その自立を助長するものである。

(2)保護の種類

  1. 生活扶助(衣食その他の日常生活の需要を満たすための給付)
  2. 教育扶助(義務教育での修学に必要な学用品、通学用品、学校給食など)
  3. 住宅扶助(住宅を保障するための家賃、間代、地代等や補修その他住宅維持の費用など)
  4. 医療扶助(疾病や負傷の治療に必要な入院又は通院の経費、移送の費用など)
  5. 出産扶助(分娩の介助、必要な処置等の助産のほか、必要な衛生材料費など)
  6. 生業扶助(事業の開始に必要な生業費、技能習得費、就職支度費など)
  7. 葬祭扶助(死体の運搬や火葬または埋葬、その他葬祭に必要なものの範囲)
  8. 介護扶助(介護サービス費用の1割自己負担分を助成)

(3)認定の基準

  1. 動産の活用は(預金、貴金属、債権、自動車、保険など)
  2. 不動産の活用は(土地、田畑、山林、家屋など)
  3. 勤労が可能かどうか、その程度はどうか(18歳から65歳が稼働年齢)
  4. 社会保障の活用は(国民年金、社会保険、児童扶養手当、高額医療制度など)
  5. 扶養義務者(親、兄弟、子等)の援助は

相談・手続き

ご相談、手続きは保健福祉課福祉係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41

お問い合わせフォーム