生活保護
(1)保護の目的
生活保護は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障することにより、その自立を助長するものである。
(2)保護の種類
- 生活扶助(衣食その他の日常生活の需要を満たすための給付)
- 教育扶助(義務教育での修学に必要な学用品、通学用品、学校給食など)
- 住宅扶助(住宅を保障するための家賃、間代、地代等や補修その他住宅維持の費用など)
- 医療扶助(疾病や負傷の治療に必要な入院又は通院の経費、移送の費用など)
- 出産扶助(分娩の介助、必要な処置等の助産のほか、必要な衛生材料費など)
- 生業扶助(事業の開始に必要な生業費、技能習得費、就職支度費など)
- 葬祭扶助(死体の運搬や火葬または埋葬、その他葬祭に必要なものの範囲)
- 介護扶助(介護サービス費用の1割自己負担分を助成)
(3)認定の基準
- 動産の活用は(預金、貴金属、債権、自動車、保険など)
- 不動産の活用は(土地、田畑、山林、家屋など)
- 勤労が可能かどうか、その程度はどうか(18歳から65歳が稼働年齢)
- 社会保障の活用は(国民年金、社会保険、児童扶養手当、高額医療制度など)
- 扶養義務者(親、兄弟、子等)の援助は
相談・手続き
ご相談、手続きは保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
更新日:2023年03月24日