児童福祉(児童手当以外)
児童扶養手当(福祉係)
児童扶養手当は、両親の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の促進を図ることを目的として支給される手当です。
これまで母子家庭の母が支給対象でありましたが、平成22年8月1日から父子家庭の父も支給対象になりました。
支給要件
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父や母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が次に別に定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
次に別に定める程度の障害 (PDFファイル: 241.8KB)
手当額
手当の額は、所得の状況に応じて「全額支給」と「一部支給」の2段階になります。
対象児童が2人以上いる場合には、定額加算されます。
詳細は、下表をご覧ください。
児童の数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 43,140円 | 44,130円~10,410円 |
児童2人以上の加算 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
児童3人目以降の加算 | 6,250円 | 6,240円~3,130円 |
(補足)一部支給は、10円刻みで手当額が決定されます。
手当の支給
支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期にそれぞれ前月分までを支払います。
支給制限
前年の所得に応じて、手当の一部又は全部が支給停止になる場合もあります。
詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
特別児童扶養手当(福祉係)
在宅障がい児を監護、養育している方に、福祉の増進を図ることを目的に特別児童扶養手当の支給を行います。
支給要件・対象児童
- この手当の支給対象となる障がい児とは、満20歳未満の別に定める程度の障がいの状態にある者をいう
- 手当は、支給の対象となる障がい児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育している者に支給する
支給額(障がい児1人につき)
- 1級 53,700円
- 2級 35,760円(令和5年4月1日から)
手当の支給
毎年4月、8月、11月に前月までの分を支払う。
支給の制限
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 障がいを受給事由とする年金給付を受けることができるとき
- 受給者が日本国内に住所を有しないとき
- 受給資格者若しくはその配偶者又はその扶養義務者の所得が別に示す額以上あるとき
申請の方法
申請、届出は町に提出し、認定は北海道知事による。
詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
心身障がい児交通費助成事業(福祉係)
津別町心身障がい児交通費助成事業実施要綱に基づき、心身障がい児の訓練等を促進し、福祉の増進を図ることを目的に、心身障がい児の訓練等のための通院又は通所に要する経費を助成します。
支給対象
津別町に住所を有し、心身障がい児の判定又は診断並びに訓練のため、町内を除く北海道内を旅行した者の旅費に対し、交通費等を扶養者に支給。
支給額
鉄道ふつう旅客運賃、路線バス運賃(ただし、6歳から12歳までは規定する額の2分の1に相当する額)又は、自家用車による燃料代の2分の1の額。
未就学児童通所等交通費助成事業(福祉係)
津別町未就学児童通所等交通費助成事業実施要綱に基づき、保護者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的に、町営バスおよび民間バスを利用して、町内の保育所又は幼稚園に通う未就学児童に対し、交通費を助成します。
対象者
町内に住所を有する3歳以上の一人で旅行のできる通所児童の保護者
(ただし、保護者はバスの乗降場まで送迎)
助成金額等
定期乗車券の運賃相当額
申請の方法
利用申請書により保護者が申請してください。
申請書および詳しい内容については、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
乳幼児養育手当(福祉係)
満3歳までの乳幼児がいるご家庭に経済的支援を行い、安心して子育てを行う環境を整え児童福祉の増進を図ります。
助成内容
0歳~3歳までの3年間、毎月5日((注意)月によって変更する場合があります。)に5,000円~10,000円の現金又は商工会商品券の支給を行います。
申請に必要なもの
印鑑、通帳(保護者のもの)
申請方法
来庁時の各種手続きとあわせてご申請ください(役場11番窓口)
詳細は、下表をご覧ください。
対象となる乳幼児の年齢 | 支給額(金種) | 支給方法 | 支給期間 |
---|---|---|---|
0歳~1歳 (出生日の属する月の翌月から満1歳の誕生日の属する月まで) |
月額10,000円(現金) | 口座振込 | 12ヶ月 |
1歳~3歳 (満1歳の誕生日の属する月の翌月から満3歳の誕生日の属する月まで) |
月額5,000円(商品券) | 郵送 (簡易書留) |
24ヶ月 |
- (補足)対象となる乳幼児のいるご家庭で、乳児養育手当(旧制度)の支給を受けられていた場合は、乳児養育手当(旧制度)・乳幼児養育手当(現行制度)を合わせた支給総額240,000円(対象となる乳幼児1人あたり)を上限として、手当の支給が受けられます。
- (注意)転入されたご家庭に0歳~3歳までの乳幼児がいる場合は、転入日の属する月の翌月から支給が開始されます。
更新日:2024年10月08日