児童福祉(児童手当)
児童手当(福祉係)
令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、児童手当制度が大きく変わります。
申請が必要な方は令和6年11月1日(金曜日)が申請期限となりますので、以下の内容を必ずご確認ください。
児童手当拡充のお知らせ(令和6年10月分(12月支給分)からの拡充について)(PDFファイル:1.1MB)
主な拡充内容について
●支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初と3月31日まで(高校生年代まで)となります。
●所得制限の撤廃
所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。
なお、受給者の決定については制度拡充後も変更がなく、父母がともに子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
●第3子以降の手当額(多子加算)の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
(注意)多子加算の数え方(カウント方法)の変更
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とする扱いに変更となります。
(例)20歳、15歳、10歳の子を養育している場合
20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えるため、支給対象児童は15歳の子と10歳の子となり、15歳の子は第2子の月額(10,000円)、10歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
●支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
これまでは4か月分の手当を年3回に分けて支給しましたが、今後は2か月分の手当を年6回偶数月支給します。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)となります。
児童手当制度改正の概要について
令和6年9月分まで |
令和6年10月分以降 | |||
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)の児童を養育している方 | ||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | ||
支給月額 |
・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
||
多子加算のカウント対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(親等の経済的負担がある場合に限る) | ||
支給時期 |
3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
なお、支給に当たっては下記のような条件があります。
1.原則として、子が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。
(注意)子が留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その子の分の手当を受けることができます。
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
・教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
(注意)その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
2.父母が、離婚協議中で別居している場合は、子と同居している方に支給される場合があります。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子を養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。この場合、子の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」(Excelファイル:55.6KB)を提出して、認定を受けてください。(ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり子の生活費を主に負担している方に支給します。)
4.子が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
(注意)単身赴任などの理由により、子の住所地が受給資格者の住所地と異なる場合は、当該受給資格者が対象となる子を養育し、生計を維持していることを証明する書類(別居監護申立書)(Excelファイル:23.2KB)が必要です。
制度拡充により申請が必要な方
以下の1または2に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
1.現在児童手当を受給している子のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上おり、多子加算の対象となる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(Excelファイル:33KB)を提出してください。
2.現在児童手当または特例給付を受給しておらず、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している方
「認定請求書」(Excelファイル:52.3KB)を提出してください。
(注意)児童のきょうだい等(18歳到達ごの最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。
●申請期限
令和6年11月1日(金曜日)必着
制度拡充による申請が不要な方
以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果「消滅通知書」が届いた方については、令和6年度10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
1.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
2.現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。令和6年12月10日の支給日までに「認定通知書」等を送付します。
3.現在児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代の子がいる方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象として認定します。令和6年12月10日の支給日までに「額改定通知書」を送付します。
公務員の方について
受給資格者が公務員である場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
児童手当にかかる様式
<第1子の子どもが生まれたとき、転入されたとき>
<第2子以降の子どもが生まれたとき>
<扶養児童が減ったとき、転出するとき>
更新日:2024年10月08日