国民年金の給付
年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。年金を受け取る権利ができたときに、自動的に支給が始まるものではありません。
老齢基礎年金
受給される方
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。
年金額(令和5年4月現在)
年額 795,000円
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は792,600円
なお、上記の金額は、40年間全ての保険料を納めた場合です。未納や免除期間があると減額されます。
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構のサイト)
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳以上から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給できます。ただし、繰上げ受給は基礎年金が減額となります。
また、反対に66歳以降75歳までの間に繰り下げて、増額した年金を受け取ることもできます。
障害基礎年金
受給される方
国民年金加入中の方や、20歳未満または60歳以上65歳未満で、初診日(障がいの原因となった病気や怪我で、初めて医師等の診療を受けた日)のある病気や怪我で法令により定められた障害等級表(1級・2級)の障がいの状態になったときに支給されます。
年金額(令和5年4月現在)
年額 1級 993,750円(68歳以上の方は990,750円)
年額 2級 795,000円(68歳以上の方は792,600円)
受給者に生計を維持されている子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいがある子)がいるときは、以下の加算があります。
子の加算額 1人につき228,700円、3人目以降は76,200円
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構のサイト)
遺族基礎年金
受給される方
国民年金に加入中の方や加入者であった方が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1・2級の障がいがある子)のある配偶者、または子に支給される年金です。
年金額(令和5年4月現在)
子のある配偶者が受け取るとき
年額795,000円(68歳以上は792,600円)+子の加算額
子が受け取るとき
年額795,000円+2人目以降の子の加算額
なお、子の加算額は障害基礎年金と同じ。
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構のサイト)
寡婦年金
受給される方
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなった時に、10年以上婚姻期間があり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
なお、平成29年7月31日以前の死亡の場合は、受給資格期間は25年以上が必要です。
年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額(付加年金額は除く)の4分の3の額
死亡一時金
受給される方
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしている遺族が遺族基礎年金の受けられない場合に支給されます。
受給額
保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円
特別障害給付金
受給される方
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方について、福祉的措置として創設された制度です。
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障がいに該当する方が対象となります。
受給額(令和5年度基本月額)
障害基礎年金1級相当に該当する方 53,650円
障害基礎年金2級相当に該当する方 42,920円
更新日:2023年07月27日