津別町特定不妊治療費(先進医療)助成事業について
(8/27更新)申請期限に関する説明文を一部変更しました。
津別町では、特定不妊治療費(先進医療)と交通費の助成を行います。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業の案内文 (PDFファイル: 244.1KB)
対象となる方
次のすべてに該当する方
- 治療終了時および申請時に夫婦のいずれかが津別町に住所を有する方
- 治療開始時の女性の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む)
- 他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方
対象になる治療
令和5年4月1日以降に開始した治療で、健康保険で受けた特定不妊治療と併用して行われる先進医療のうち、以下の治療。
(注意)先進医療は厚生労働省が定めるため、追加や削除の可能性があります。最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。(先進医療を実施している医療機関の一覧のページ)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
- 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
- タクロリムス投与療法
- 着床前胚異数性検査
助成の回数
治療費
- 治療開始時の女性の年齢が40歳未満の場合、1子につき通算6回まで
- 治療開始時の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子につき通算3回まで
交通費
- 1回の治療につき、受診5回分まで
助成額
治療費
- 先進医療費の自己負担額の7割(3万5千円を上限)
(注意)証明書の作成文書料、宿泊料は対象になりません。
交通費
- 自宅から病院までの距離が片道25キロメートルを超える場合に、要した交通費の3分の2の額(距離に応じて上限あり)
申請期限
- 令和6年3月10日までに終了した治療分は、令和6年9月30日まで
- 令和6年3月11日以降に終了した治療分は、治療が終了した日から6か月以内
申請の方法
1回の治療が終了するごとに申請が必要です。
申請に必要な書類
- 津別町特定不妊治療費(先進医療)助成交付申請書(PDFファイル:80.3KB)
- 津別町特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(PDFファイル:111.1KB)
- 先進医療に係る領収書
- 事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:233.5KB)
- 夫婦の一方が町外在住の場合は夫婦の住所を確認できる書類
申請先
津別町役場保健福祉課健康推進係(1階7番窓口)
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
更新日:2024年08月27日