マイナンバーカードの利用方法について
本人確認書類・マイナンバーを証明する書類としてのご利用
マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できます。
また、「マイナンバーを証明する書類」としての利用もできます。
(注意)個人番号通知書・通知カードでは、マイナンバーを証明する書類として利用できません(ただし、通知カードに限っては、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合はマイナンバーを証明する書類として利用できます)。
保険証としてのご利用
令和3年10月20日よりマイナンバーカードの保険証利用が始まりました。利用するためには、マイナポータルでの保険証利用の申請手続きが必要になります。
詳しくはマイナンバーカードの保険証利用についてをご覧ください。
(注意)病院がマイナンバーカードに対応していない場合は保険証としてご利用できません。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)
ワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます
令和3年12月20日より新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになりました。
新型コロナワクチン接種証明書の取得には専用のアプリが必要になりますので、詳しくは接種証明書をスマートフォンアプリで発行をご覧ください。
接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます (PDFファイル: 1.4MB)
マイナポイント第2弾について
マイナポイント第2弾では、3つのキャンペンーンが用意されています。マイナンバーカードを2022年9月末までに申請した方が対象となります。また、下記に記載のマイナポイントの申込期限は2023年2月末までとなっております。
- マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んていない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます)は最大5,000円相当のポイント
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(すでに利用申込みを行った方も含みます)は7,500円相当のポイント
- 公金受取口座の登録を行った方(すでに登録を行った方も含みます)は7,500円相当のポイント
マイナポイントを申請するには、「マイナポイントアプリ」・「マイナポータルアプリ」が必要になります。役場でも手続きできますので、ご不明な点がございましたら戸籍年金係までお越しください。
コールセンターが開設されています。利用してください。
ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
日本語窓口
0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>
外国語窓口
0570-064-738 <全国共通ナビダイヤル> (注意)英語のみ
営業時間
全日 午前8時30分~午後8時(年末年始を除く)
更新日:2023年03月24日