戸籍証明書の請求
戸籍とは
国民の身分関係を登録し公に証明するものです。個人の出生や親子関係、 結婚・離婚・死亡などを証明することができます。また戸籍があるところを本籍(本籍地)といいます。
戸籍の種類
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
現在の戸籍に記録(記載)されている方全員の全部の事項を証明したもの
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
現在の戸籍に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている全員の全部の事項を証明したもの
- 除籍個人事項証明(除籍抄本)
戸籍から全ての方がいなくなった「除籍」に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの
- 平成改製原戸籍
戸籍のコンピューター化により「除籍」となった紙の戸籍。
津別町では平成15年2月1日に戸籍のコンピュータ化による改製を実施しました。その日付より前に除籍されている方は、コンピュータ化後の戸籍には記載されておりませんのでこちらをご請求ください。
- 昭和改製原戸籍
昭和32年、昭和33年ごろに行われた戸籍の改製により「除籍」となった旧民法の様式の戸籍(当時の改製により、除籍となった方のものが必要でしたら、こちらをご請求ください。)。
- 戸籍の附票
戸籍が置かれている期間の住所の履歴が記載されているもの。なお、法律の改正により令和4年1月11日以降に発行されている附票には「生年月日・性別」の記載が追加されています。また、原則、本籍・筆頭者の記載が省略されますので、本籍・筆頭者の記載ををご希望される方は申し出ください。
- 身分証明書
破産の通知のあり・なしや禁治産、準禁治産、成年被後見の通知のあり・なしを証明したもの。請求される方がご本人以外の場合は、委任状が必要です。なお、本人が未成年者(18歳未満)でその方の親権者(父母等)が請求する場合は必要ありません。
戸籍を窓口で請求するときは…
- 戸籍・身分証明書等を窓口で請求するときは、各種証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ戸籍年金係窓口へご請求ください。なお、使用目的にあった証明をお出しするため、誰の分を何に使用するのかを詳細に記入してください。
- 請求の際、窓口でご本人確認をさせていただきます。窓口に来られる方は、本人確認のできる書類をお持ちください。
1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)、身体障がい者手帳 等
2点必要なもの
各保険証、受給者証、通帳、年金手帳 等
各種証明書交付申請書はこちらへ (PDFファイル: 42.7KB)
注意事項
- 附票・身分証明書は本籍のある市区町村でしか発行できません。本籍地をご確認のうえご請求ください。
- 請求される方がご本人以外の場合、関係性を確認のうえ発行させていただきます。請求される方の本籍が町外の場合、関係性がわかる戸籍の提示をお願いすることがあります。
- 請求される方がご本人、直系の親族、請求される戸籍に記載されている方以外のときは委任状の提出が必要になる場合があります。(第三者請求によるもの)詳しくは、戸籍謄本等の第三者請求についてをご覧ください。
更新日:2024年04月22日