転出
届出先および届出期間
転出予定日の14日前から受け付けています。また、窓口で転出届を出せない場合は、転出証明書を郵送で請求できます。
転出証明書を郵送で請求される方は次のリンクをご覧下さい。
届出に必要なもの
窓口で転出届への記載が必要になります。また、印鑑登録証や国民健康保険証、各医療受給者証などは転出されると使えなくなります。お持ちの方は窓口へお返しください。
届出の際には、届出人の本人確認をしますので、確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。
関連業務
国民健康保険の加入
国民健康保険に加入されている方は、手続きが必要です。
お問い合わせ 国保係 電話0152-77-8379
後期高齢者医療費の助成
後期高齢者医療制度による医療給付を受けている方は、手続きが必要です。
お問い合わせ 国保係 電話0152-77-8379
介護保険
要介護認定を受けている方で介護保険サービスを利用する方は、手続きが必要です。
お問い合わせ 介護保険係 0152-77-8382
乳幼児・重度心身障がい者医療
受給を受けている方または受ける方は、手続きが必要です。
お問い合わせ 国保係 電話0152-77-8379
ひとり親家庭等
受給を受けている方またはひとり親家庭、両親がいない子となったときは、手続きが必要です。
お問い合わせ 国保係 電話0152-77-8379
児童手当
小学校6年生以下の児童を養育している方は、手続きが必要です。
お問い合わせ 福祉係 電話0152-77-8381
小中学校手続き
転出先への提出書類を学校で作成します。児童生徒が所属している学校に役場窓口での転出手続き前にご連絡ください。
お問い合わせ 学校教育係 電話0152-77-6002
水道使用開始・停止の届出
水道の使用を開始および停止するときは水道係に届出をしてください。電話でも受付できますが必要によっては来町いただく場合もあります。
お問い合わせ 水道係 電話 0152-77-8389
更新日:2023年08月02日