出生届
届出する人・できる人
父または母(連名でも構いません。)
何らかの事情により父または母が届出人となり署名できない場合に限り、同居人、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者の順で届出することができます。
届出先
赤ちゃんの出生地、届出人の所在地もしくは本籍地のいずれかがある市区町村
届出期間
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌日まで)
必要なもの
- 届書(出生証明欄に医師または助産師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
- 母子健康手帳
- 窓口に来られる方の本人確認書類
・1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(氏名及び住所の記載がある
もの)、身体障がい者手帳 等
・2点必要なもの
各保険証、受給者証、通帳、年金手帳 等
注意事項
- 上記の届出人以外は届出人になれませんが、届出人が署名した届書を預かって窓口に提出する場合は親族・その他の方でも構いません。
- 子の名に用いることのできる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。なお、使うことができる漢字につきましては、戸籍年金係へお問い合わせください。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。
- 届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合は届出された市区町村の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
関連業務
出生届に伴う手続きのご案内
お子さんが生まれた際、出生届を出されただけでは保険証の発行(社会保険への加入は扶養者のお勤め先にお問い合わせください。)や児童手当の支給は開始されません。各窓口にて手続きしていただく必要があります。
詳しくは下記のページ、各担当係へお問い合わせください。
- 国民健康保険加入、子ども医療費助成制度、国民健康保険の出産育児一時金について
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
- 児童手当について
問い合わせ 福祉係:0152-77-8381
更新日:2023年08月23日