婚姻届
届出する人・できる人
夫になる人と妻になる人
届出先
夫になる人、妻になる人の住所地(所在地)もしくは本籍地のいずれかがある市区町村
必要なもの
- 婚姻届書(成人2人の証人の記載が必要です。)
- 本人確認のできる書類
1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)、身体障がい者手帳 等
2点必要なもの
各保険証、受給者証、通帳、年金手帳 等
注意事項
- 婚姻届の効力は届出日から生じます。
- 本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人がいる場合でも届出できますが後日、届出があったことを封書でお知らせします。
- 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。
- 令和4年4月1日の民法の一部改正により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりました。未成年者(18歳未満)は婚姻できません。ただし、経過措置により、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母(未成年者が養子の場合は養父母)の同意があれば未成年者でも婚姻できます。同意の提示については、婚姻届とは別に同意書を提出もしくは、婚姻届の「その他」の欄に未成年者の父母の自署での同意の記載が必要です。ただし、証人の欄に未成年者の父母が署名していただければ、同意書の代わりにすることができます。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。証人の欄の押印についても同様の扱いになります。
- 届出による戸籍への記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合は届出された市区町村の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
オリジナル婚姻届やフレーム贈呈などのサービスを実施中!
- 平成30年7月より、津別町へ婚姻届を提出される方に対し木製フレームの贈呈や記念撮影対応など婚姻記念事業を開始しています。
- 婚姻届を出す予定の方には津別町オリジナル婚姻届をお渡ししますので、ぜひ窓口へお申し出ください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
関連業務
婚姻届に伴う手続きのご案内
住所に関すること
- 婚姻届出だけでは住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。戸籍年金係窓口に届出をしてください。
- 他の市区町村に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で届出をしてください。
- もともと同じ住所でも世帯が別の場合、世帯を合わせる(世帯合併)届出が必要です。
氏が変更になった方は
- 氏(名字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金係窓口にお返しください。
- 津別町外に住所がある方は、住所地の市区町村窓口で手続きしてください。
更新日:2024年03月15日