議会のしくみ
議員
町議会議員は、町内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人が立候補でき、4年ごとに満18歳以上の皆さんの選挙によって選ばれます。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、町議会を代表して会議を進めたり、議会の事務を処理するなどの重要な役割を果たしています。
副議長は、議長が欠けたときや病気などで不在のときに、議長のかわりを務めます。
議会の運営
議会の開催
町議会には、年4回の定期的に開催される定例会(通常3月・6月・9月・12月に開催)と必要に応じて開かれる臨時会があります。
本会議
本会議は、議員全員が議場に集まり、提出された条例や予算などの議案に対する審議や町政に対する質問などを行い、町議会の最終的な意思決定をするための会議です。
常任委員会
町の仕事は、さまざまな分野にわたっていることから、3つの常任委員会を設置し、それぞれ分担をしながら専門的な審査・調査を行っています。
議員は必ず一つの常任委員会に所属することになっています。
議会運営委員会
町議会を円滑に、かつ効率的に運営するため、2常任委員会からそれぞれ2人ずつ選出された委員により構成されています。
定例会・臨時会の会期(開催期間)や議案の取扱いなどの議会運営にかかわる事項などについて協議を行います。
特別委員会
特定の案件を審査・調査するために本会議の議決により必要に応じて設置されます。
議会の役割
町議会の仕事
町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づき、次のような仕事をしています。
議決
町政を進める上で重要な案件については、議会の議決が必要です。これを「議決」といいます。
町議会が議決する主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正、廃止すること。
- 予算を決めること。
- 決算を認めること
- 町の税金、使用料、手数料を決めること。
- 予定価格5千万円以上の工事などの契約をすること。
- 予定価格8百万円以上の不動産を買ったり売ったりすること(土地については、1件5千平方メートル以上)
町政のチェック
町の仕事が正しく行われているかどうか、事務の内容を検査・調査したり、監査委員に監査を求めたりするなど、町民の代表として町政を監視します。
選挙と同意
町議会の議長、副議長のはか、選挙管理委員などを選挙します。また、副町長、監査委員、教育委員などの重要な地位に就く人を町長が、選任・任命する場合には、議会の同意が必要です。
請願・陳情の受理
議会に提出された請願や陳情を受理し、審査し、議会として採択、不採択の意思表示をします。
意見書の提出
町の公益に関することについて、その実現を図るため、国会や関係機関に意見書を提出します。
更新日:2023年03月24日