農業委員会事務局
農地の売買、転用、貸借、贈与、相続、農業者年金など業務を担当しています。
農業委員会の概要について
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村ごとに設置が義務づけられている行政委員会です。
現在、津別町においては、町長が議会の同意を得て任命した11人の農業委員がいます(令和5年4月15日から)。
氏名 | 担当地区 |
---|---|
巴 敏博 | 高台・豊永・美都・上里(町内全域) |
細川 幹生 | 高台・豊永・美都・上里 |
青山 秀樹 | 東岡・活汲・岩富・達美・最上 |
安部 仁 | 東岡・活汲・岩富・達美・最上(町内全域) |
上野 安男 | 町内全域 |
嶋田 治仁 | 大昭・布川・相生 |
川瀬 保子 | 高台・豊永・美都・上里 |
五島 栄一 | 東岡・活汲・岩富・達美・最上 |
小林 正弘 | 大昭・布川・相生 |
乃村 浩継 | 共和・恩根・双葉・本岐・木樋・沼沢・二又 |
松田 耕治 | 共和・恩根・双葉・本岐・木樋・沼沢・二又 |
農業委員会の活動と情報公表
下限面積(別段面積)の設定について
これまで農地法では、農地の権利を取得しようとする場合、許可後の耕作面積が北海道では2ha以上を下限として定められていました。
令和5年4月1日に改正農地法が施行され、この下限面積(別段面積)が廃止されて、耕作面積の大小にかかわらず権利取得が可能となりました。
ただし、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)は、これまで同様、継続となります。
津別町農業委員会農地等の利用の適正化の推進に関する指針の公表
津別町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項に規定される「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、農業委員会等に関する法律第7条第3項に基づき、公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針 (PDFファイル: 134.3KB)
津別町農業委員会の「点検・評価」と「活動計画」
各年度の「目標およびその達成に向けた活動の点検・評価」、「目標およびその達成に向けた活動計画」、「最適化活動の目標設定等」を公表いたします。
令和3年度の目標およびその達成に向けた活動計画 (PDFファイル: 263.3KB)
令和3年度の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価【別紙様式5】 (PDFファイル: 312.8KB)
令和4年度最適化活動の目標の設定等【別紙様式1】 (PDFファイル: 250.4KB)
令和5年度最適化活動の目標の設定等【別紙様式1】 (PDFファイル: 209.5KB)
令和6年度最適化活動の目標の設定等【別紙様式1】 (PDFファイル: 197.1KB)
農地の賃借料情報の提供
平成21年12月に改正された農地法では、標準小作料制度が廃止となり、今後は農業委員会が地域における賃借料の目安として農地の賃借料情報の収集提供等を行うこととなりました。津別町では令和4年1月1日から12月31日の間に契約された農地の賃借料(10アール当たりの円)を公表いたします。農地の賃借料をする際の判断材料の一つとしてご活用ください。
地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
東岡 | ー | ー | ー | ー |
活汲・岩富・達美 | 8,700 | 10,000 | 6,200 | 3 |
最上 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 1 |
高台・豊永 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 6 |
美都・上里 | 4,800 | 5,000 | 4,700 | 3 |
共和 | 7,600 | 9,000 | 4,000 | 6 |
恩根・栄・双葉 | ー | ー | ー | ー |
沼沢・本岐・木樋・二又 | 4,800 | 4,900 | 4,700 | 3 |
大昭・布川・相生 | 5,700 | 7,500 | 4,600 | 3 |
(参考)津別町平均額 | 7,100 |
- データ数は、集計に用いた件数です。
- 金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
- 「(参考)津別町平均」の平均額は、各区分の集計に用いた全賃借料データの平均です。
農業委員会総会について
総会では、農業委員会法第6条に掲げる事項について審議・決定しており、傍聴することができます。
- 農業委員会法第6条に掲げる事項の主なもの
- ア 農業委員会の活動目標、活動計画、点検・評価
- イ 農地の「売買・賃借」の許可申請(農地法第3条・4条・5条)の可否の審議・決定
- ウ 農地転用許可(農地法第4条・5条)の申請書を知事に送付する際の当該許可申請に対する意見の決定
- エ 農用地利用集積計画の決定
- 津別町農業委員会では、申請書提出の締め切りは総会開催日の10日前(休祝日の場合はその前日)となります。
総会の議事録については、農業委員会等に関する法律第33条に基づき、広く町民の皆様に活動状況をお知らせするとともに審議過程の透明性を確保する観点から公表しております。公開にあたっては個人情報保護に配慮していますのでご了承願います。
回数 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1月29日 | 午後1時30分 | 議会議事堂 | 議事録(PDFファイル:333.5KB) |
第2回 | 2月26日 | 午後1時30分 | 議会議事堂 | 議事録(PDFファイル:606.5KB) |
第3回 | 3月24日 | 午後1時30分 | 議会議事堂 | 議事録(PDFファイル:579.6KB) |
第4回 | 4月16日 | 午後1時30分 | 議会議事堂 | 議事録(PDFファイル:866KB) |
第5回 | 5月28日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:384.7KB) |
第6回 | 6月28日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:429.5KB) |
第7回 | 7月19日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:297.1KB) |
第8回 | 8月26日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:248.4KB) |
第9回 | 9月29日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:371.5KB) |
第10回 | 10月28日 | 午後2時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:343.8KB) |
第11回 | 11月29日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:588.9KB) |
第12回 | 12月22日 | 午後2時00分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:553.2KB) |
回数 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1月31日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:4.9MB) |
第2回 | 2月28日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:7.9MB) |
第3回 | 3月23日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:4.9MB) |
第4回 | 4月14日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:283.9KB) |
第5回 | 5月27日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第6回 | 6月28日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第7回 | 7月20日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第8回 | 8月30日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第9回 | 9月26日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第10回 | 10月26日 | 午後2時00分 | 津別町役場 | |
第11回 | 11月24日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | |
第12回 | 12月22日 | 午後2時00分 | 津別町役場 |
回数 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1月26日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:236.4KB) |
第2回 | 2月28日 | 午後1時25分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:328.7KB) |
第3回 | 3月24日 | 午後3時15分 | 森つべつ | 議事録(PDFファイル:251.9KB) |
第4回 | 4月17日 | 午後2時00分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:408.6KB) |
第5回 | 6月28日 | 午後1時50分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:320.4KB) |
第6回 | 7月24日 | 午後1時34分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:245.7KB) |
第7回 | 8月29日 | 午後0時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:229.1KB) |
第8回 | 9月28日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:256.4KB) |
第9回 | 10月26日 | 午後2時25分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:193.2KB) |
第10回 | 11月29日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:395.1KB) |
第11回 | 12月15日 | 午後3時00分 | 津別町役場 | 議事録(PDFファイル:398.1KB) |
(注意)5月は未開催です |
回数 | 開催日 | 開催時間 | 会場 | 議事録 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1月29日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録 |
第2回 | 2月27日 | 午前10時30分 | 津別町役場 | 議事録 |
第3回 | 3月25日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録 |
第4回 | 4月19日 | 午後1時30分 | 津別町役場 | 議事録 |
許可申請・届出について
農地の売買、贈与、貸借、また、農地に倉庫等を建てる場合などには農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。
許可の申請について
農地を売買、贈与、貸借したい(農地法第3条)
農地法第3条の規定による許可が必要です。
(注意)親子間での使用貸借(無償の貸借)であっても許可が必要です
農地法第3条第1項の規定による許可申請書:個人 (Wordファイル: 111.5KB)
農地法第3条第1項の規定による許可申請書:法人 (Wordファイル: 111.5KB)
農地賃貸借契約書(例) (Wordファイル: 173.9KB)
自分の農地に住宅、倉庫等を建てたい、または植林したい(農地法第4条)
自分が所有する土地であっても、現況が農地であれば、農地法第4条の規定による許可が必要となります。農地の場所によって転用できない場合がありますので、農業委員会へご相談ください。
農地法第4条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 71.0KB)
他人の農地に住宅、倉庫等を建てたいまたは植林したい(農地法第5条)
他人の農地を借りて、または購入して、住宅などを建てるときには、農地法第5条の規定による許可が必要となります。農地の場所によって転用できない場合がありますので、農業委員会へご相談ください。
農地法第5条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 74.5KB)
届出・通知について
農地を相続した
相続により農地を取得した方は、農業委員会への届出が必要となっておりますので忘れずにお願いいたします。なお、自分で耕作できない場合は、農業委員会により農地のあっせんをいたしますので、ご相談ください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 33.5KB)
農地の貸借の解約をしたい
農地の貸借について、貸し手と借り手の間で農地を返還する合意ができた場合には、農業委員会まで通知することが必要です。
農地法第18条第6項の規定による通知書 (Wordファイル: 118.4KB)
あっせんの申し出について
貸付地を処分する、離農する、規模縮小するなど、農地を手放したいと考えている方は、農業委員会にご相談ください。 農地を売りたい(貸したい)方と、買いたい(借りたい)農家の間に入って調整・あっせんを行います。ただし、「相手も売買価格も決まっている」等のあっせんの申出はお受けできませんのでご注意願います。農業委員会のあっせんにより農地を売却した場合、売り手には譲渡所得税の特別控除、買い手には不動産取得税や登録免許税の軽減措置があります。
申し出の手続き
あっせん申し出の手続きは、随時受け付けいたします。ただし、冬期間で畑の現況が確認できない場合は、雪解けまでお待ちいただくこともあります。
あっせん申出書は下記からもダウンロードできますが、内容を直接確認させていただきたいので印鑑(認印)を持参のうえ、事務局までおいでください。内容を確認後、登記全部事項証明書や必要に応じて土地の実測図なども準備していただきます。
証明について
現地目証明
現地目証明とは
申請の土地が、農地か非農地であるかを証明するものです。主に土地登記簿上の地目が「農地又は採草放牧地」(田・畑・牧場)となっている土地について、所有権移転および地目変更等の登記をしようとする場合に必要となります。手数料については1筆につき1,500円で、1筆増すごとに500円加算されます。
その他津別町農業委員会で発行している各種証明書と手数料についてご案内します。
項目 | 【料金】単位 | 【料金】金額 |
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現地調査を要する農地に関する証明(現地目証明) | 1件につき | 1,500 |
1筆増すごとに | 500 | |
現地調査を要しない農地に関する証明 | 1件につき | 400 |
営農証明 | 1件につき | 400 |
租税特別措置法による証明 | 1件につき | 400 |
農地台帳の閲覧 | 1件につき | 400 |
農地台帳記録事項要約書 | 1件につき | 400 |
その他の証明 | 1件につき | 400 |
中間管理事業について
農地中間管理事業の推進に関する法律は、平成25年に制定されました。貸借を中心とした農地の中間的な受け皿機能を強化し、認定農業者や新規就農者など新規参入の促進によって、農地利用の効率化と生産性の向上を進めることを目的としています。
- 農地を貸したい方
農地を農地中間管理機構に貸したい方は、農用地利用集積計画の申出をします。ただし、貸付けをする相手を選ぶことはできません。 - 農地を借りたい方
農地を農地中間管理機構から借りたい方は、事前に申出書を提出していただく必要があります。下記の日程を参考に北海道農業公社が実施する借受希望者の公募に参加してください。なお、一度「農用地等の借受希望申出書」を提出された方は、取下げをしない限り5年間有効です。 - 募集の時期:5月と9月の年2回
- 受付場所:津別町農業委員会事務局
- 申込用紙:以下のファイルをご利用ください
農用地等の借受希望申出書 (Excelファイル: 54.0KB)
(注意)詳しくは、公益財団法人北海道農業公社ホームページをご覧ください。
更新日:2024年04月22日