津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します
津別町では、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を令和7年4月1日から導入します。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは?
LGBTQなどの性的マイノリティ(性的少数者)である2人が、パートナーとして互いに協力し合うことを宣誓する「パートナーシップ」を町に届出し、町が証明する制度です。
また、パートナーシップである2人の親族が、家族として互いに支え合う関係である「ファミリーシップ」の届け出も、併せて行うことができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法的な効力(相続・税の控除など)は生じませんが、家族としての関係性が公的に認められることで、性的マイノリティの方の生きづらさを少しでも軽減し、多様な性のあり方や人権が尊重され、一人ひとりの個性及び能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指しています。
手続きができる人は?
- 一方又は双方が性的マイノリティであること。
- 民法で定める青年に達していること(満18歳以上の方)。
- どちらか一方が津別町内に住所がある又は本町への転入を予定していること。
- 配偶者(事実婚を含む。)がいないこと。
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう。)でないこと。(パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合を除く。)
ファミリーシップ宣誓の対象となる人は?
- パートナーシップにある一方または双方の3親等以内の親族
- パートナーシップにある一方または双方と生計が同一であること。
詳しい手続き方法などは、広報4月号でお知らせします。
ご意見などは、下記問い合わせ先までお願いします。
更新日:2025年01月14日