中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
津別町では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付けで国の同意を得ました。津別町の「導入促進基本計画」は当初、令和3年7月1日までの期間でしたが、令和7年7月10日まで延長となりました。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法は、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業者、小規模事業者の設備投資を支援するものです。
詳細については、北海道経済産業局のホームページをご覧ください。
中小企業支援-中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)(経済産業省北海道経済産業局のサイト)
津別町の導入促進基本計画
津別町 導入促進基本計画 (PDFファイル: 114.7KB)
概要
- 労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種および事業:全業種、全事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、津別町導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります)。
税制支援について
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
(3)一定の設備とは?
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
家屋と一体で課税される ものは対象外 |
(注意1)償却資産として課税されるものに限ります。
(注意2)詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
提出書類について
先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式により策定してください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(中小企業庁のサイト)
投資計画に関する確認書(固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合)
所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
注意事項
- 設備の取得については、先端設備等導入計画を町が認定した後となります(認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません)。
- 計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
- 直接商品の生産もしくは販売または役務の提供に供しない設備(単に土地に自立し設置した全量売電の太陽光発電設備等)は、本町の計画に沿っていないため、認定されません。
先端設備等導入計画の提出およびご相談について
津別町役場産業振興課商工観光係
電話:0152-77-8388
更新日:2024年09月06日