小規模事業者若者雇用促進助成事業
町内において若年者の正規雇用に積極的に取り組む小規模事業者を支援します。
対象事業者
- 町内に事業所又は事務所を有すること。
- 正規雇用100人以下の事業所であること(本社、支社等全体で)
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業者であること。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 申請年度およびその前年度において、正規雇用職員を事業者の都合で解雇したことがないこと。ただし、正規雇用職員の責によるものを除く。
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること。
適用外事業者
- もっぱら津別町からの委託料、補助金等によって運営されている事業者
- 国および地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金を受けている事業者
- 津別町暴力団排除条例第2条第3号に掲げる事業者
対象若年者【条件が緩和になりました】
- 雇入れ時において35歳以下の者(雇入れ時に満たしていれば可とします)。
- 平成28年4月1日以降に正規雇用された者で、次年度以降も雇用が継続される見込みである者
- 正規雇用された日から1年以内において町内に住所を有し、引き続き町内に住所を有しようとする者(令和4年4月1日以降の正規雇用に限ります)
- 事業主(経営主体)の3親等以内の親族でない者
- 過去において同一の事業所に正規雇用で雇入れされていない者
助成金の額等
- 対象若年者1名につき月額2万円
- 3年限度
- 1事業者あたり、3名まで(同時に)
手続き等
- 交付要件に該当した日から2か月以内に所定の用紙で申請すること。
- 各年度半期毎に所定の用紙で実績報告・請求をすること。その後、助成金を交付します。
実施期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
更新日:2023年04月19日