離婚届
協議離婚のとき
届出する人・できる人
夫と妻
届出先
夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所地)のある市区町村
必要なもの
- 離婚届書
成人2人の証人の記載が必要です。未成年者の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者に定め、届書に記載してください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類
・1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)、身体障がい者手帳 等
・2点必要なもの
各保険証、受給者証、通帳、年金手帳 等
注意事項
- 届出日が離婚の成立日になります。
- 本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人がいる場合でも届出できますが後日、届出があったことを封書でお知らせします。
- 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。
- 届書中の押印については令和3年(2021年)9月1日から任意となっています。証人の欄の押印についても同様の扱いになります。
- 届出による戸籍の記載は、多少お時間がかかります。戸籍証明が必要な場合には届出された市区町村の戸籍担当窓口へお問い合わせください。
裁判離婚のとき
届出する人・できる人
調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
届出先
夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地)のある市区町村
届出期間
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
必要なもの
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本および確定証明書
その他は協議離婚と同じものが必要です。
注意事項
届書に証人が不要であること以外は協議離婚と同様です。
そのままの氏(名字)を使うには
離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります(離婚後3か月以内。)。
上記を届出なければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(離婚届と同時に出すこともできます。)。
関連業務
離婚届に伴う手続きのご案内
子の戸籍について
- 離婚届だけでは、子の戸籍に変動はありません。
- 子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて市区町村役場で入籍届を出してください。
住所に関すること
- 離婚届だけでは、住所(転居・転入・転出・世帯合併等)は変更されません。戸籍年金係窓口に変更の届出をしてください。
- 津別町以外に住所がある方は、住所地の市区町村の窓口で届出をしてください。
氏が変更になった方
- 氏(名字)または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証(カード)を戸籍年金係窓口にお返しください。
- 津別町以外に住所がある方は、住所地のある窓口で手続きしてください。
児童扶養手当
父と生計を同じくしていない子ども(18歳未満)を養育している母または養育者に支給されます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
問い合わせ 福祉係:0152-77-8381
国民健康保険・医療費助成制度について
国民健康保険に加入している方や医療費助成を受けている方は、保険証や受給者証等をお持ちのうえ国保係で手続きが必要です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭となったときは、手続きが必要です。ただし、所得制限等の条件があります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
問い合わせ 国保係:0152-77-8379
更新日:2024年03月15日