マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年09月12日

オンライン資格確認の本格運用が開始され、マイナンバーカードの健康保険証利用ができます。
医療機関の受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
 

(注)健康保険証でもこれまでどおり受診できます。カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。

マイナンバーカードで受診することのメリット

正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。また、ご本人が同意をすれば、今までに使った薬や健康診断の結果を医療機関・薬局がオンラインで確認することができます。
より多くの種類の情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避し適切な処方を受けることができ、より良い医療を受けることができます。

健康保険証の切り替えを待たずに健康保険証として使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。

(注)これまでどおり、保険者への加入及び脱退の届出は必要です。

医療機関・薬局の窓口への書類持参が不要になります

マイナンバーカードによるオンラインでの医療保険資格の確認により、次の書類の持参が不要になります。

  • 被保険者証/被保険者証兼高齢受給者証(注1)
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(注2)
  • 特定疾病療養受療証(注3)

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、カードリーダーが導入された医療機関・薬局では、原則として認定証の交付を受けることなく限度額が適用されます。
なお、子ども、ひとり親家庭等、重度心身障がい者の医療費助成等については受給者証の持参が必要です。

注1 資格情報に変更があった場合、オンライン資格確認等システムへの登録には5日間程度の期間を要しますので、その期間に医療機関を受診される際は、健康保険証も併せてご持参ください。登録状況については、マイナポータルにて確認することができます。

注2 住民税非課税世帯において、長期入院の認定を受ける場合については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。

注3 特定疾病療養受療証については、事前に保険者に申請し、認定を受ける必要があります。認定を受けてマイナンバーカードを提示する場合のみ、持参が不要となります。

マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:407KB)

限度額適用認定証の準備が不要になりました!【厚生労働省資料】(PDFファイル:817KB)

確定申告の医療費控除が簡単になります

確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報を自動入力することが可能になります。

マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応できる医療機関・薬局は、マイナンバーカードのカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で利用することができ、利用可能であることを示すポスターやステッカーが貼ってあります。

また、厚生労働省のホームページでも対応する医療機関・薬局を確認することができます。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
受付の際は、ご本人がマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置くため、医療機関・薬局がマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。一度事前登録をしていただくと、ずっとマイナンバーカードを保険証として利用することができます。
事前登録はマイナポータルまたはセブン銀行ATMから行うことができます。また、医療機関等の顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。

マイナポータルは、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインすることができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください

マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、「身分証明書として利用できる」「全国のコンビニのマルチコピー機から住民票や印鑑登録証明書等の書類が取得できる」「確定申告などの各種行政手続きがオンラインでできる」などの様々なメリットがあります。
今後は、マイナンバーカードの機能(電子証明書)をスマートフォンへ搭載し、スマートフォンでオンライン資格確認ができるように検討が進められています。これにより、スマートフォンがあれば、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなるなど、将来的にもメリットは増えていく予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 国保係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41
電話番号:0152-77-8379 ファクス番号:0152-76-2976

お問い合わせフォーム