個人住民税
個人住民税とは、町民税と道民税の合計額です(道民税は、地方税法に基づいて津別町が課税・徴収しています)。
1 納税義務者
- 1月1日現在で津別町に住所を有している方が対象となります。
- 個人住民税には、「均等割」と「所得割」という2つの税率があります。
均等割~広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます。
所得割~個人の前年(1月1日~12月31日まで)の所得に対して課税されます。
2 住民税が課税されない人
「均等割」と「所得割」がかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得金額が135万円以下の人
「均等割」がかからない人
扶養親族の有無 | 計算式 |
---|---|
扶養親族のいない人 | 28万円+10万円 |
扶養親族のいる人 | 28万円×(扶養人数+1)+10万円+17万円 |
「所得割」がかからない人
扶養親族の有無 | 計算式 |
---|---|
扶養親族のいない人 | 35万円+10万円 |
扶養親族のいる人 | 35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円 |
3 住民税の算出方法
住民税は、町民税と道民税をそれぞれ計算して合計します。
町民税(均等割・所得割)+道民税(均等割・所得割)=町民税・道民税
町民税:3,000円(均等割額)+道民税:1,000円(均等割額)=計:4,000円(均等割額)
(注意)平成26年度~令和5年度までは 町民税:3,500円+道民税:1,500円=計:5,000円
所得割額【算出所得割額《 課税所得額(所得金額-所得控除額)×税率 》-調整控除-住宅借入金等特別税額控除-配当割額控除額等】+均等割額
4 住民税の納税方法
普通徴収(事業所得者など)
納税通知書によって納税者へ通知され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期で個人が納税する方法です。
給与特別徴収(給与所得者)
特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与から住民税を引き去り、津別町に納入する方法です。特別徴収は6月から翌年5月までの12ケ月間で徴収しています。
年金特別徴収(年金所得者)
平成21年度より年金保険者が納税者に支給する年金から住民税を引き去り、津別町に納入する特別徴収が始まりました。年6回年金支給月に天引きされます。
更新日:2023年03月24日