保険税の算定方法
国民健康保険税には医療保険分と40歳から64歳までの被保険者にかかる介護保険分があります。平成20年度からは後期高齢者医療制度(主に75歳以上の方が加入する医療制度)への支援金である「後期高齢者支援金分」が新たに税区分として生じています。それぞれの税率は下表のとおりで、毎年6月中旬頃に世帯ごとの税額を計算し、納税義務者(世帯主)にご通知します。
区分 | 説明 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
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所得割 | 前年の所得に対して算出 | 7.4% | 2.4% | 2.1% |
均等割 | 被保険者1人あたりの額 | 29,900円 | 9,800円 | 9,800円 |
平等割 | 1世帯あたりの額 | 20,100円 | 6,600円 | 4,900円 |
賦課限度額 | 限度額を超える分は超過額につき賦課しません。 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
資産割を廃止しました
国民健康保険は、北海道と津別町の共同で運営しています。北海道の運営方針において、令和12年度に国民健康保険税(料)率を全道統一化することとされました。また、固定資産を所有する年金生活者等の負担軽減も踏まえ、国民健康保険税は、令和元年度までは所得割、資産割、均等割、平等割の4方式により課税していましたが、令和2年度から資産割を除く3方式に変更しました。
年齢による国民健康保険税の違い
介護保険では、40歳から64歳までの介護第2号被保険者と65歳以上の介護第1号被保険者とに分けられます。第2号被保険者分は加入されている医療保険と合わせて徴収され、第1号被保険者は受給されている年金から差し引かれるか、個人で納付いただくことになっています。
保険税の軽減制度があります
国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の合計所得が一定額以下の場合は、均等割額(人数割)・平等割額(世帯割)を減額します。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告などお忘れにならないようにお願いします。
軽減割合 | 軽減判定(世帯の前年中の総所得金額) |
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7割軽減 | 所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 所得金額が43万円+(国保等加入者数)×29万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 所得金額が43万円+(国保等加入者数)×53.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
- (補足)世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。
- (補足)【(給与所得者等の数-1)×10万円】は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(60万円超(65歳未満)または、125万円超(65歳以上)を受ける方(2人以上)の世帯に適用されます。
軽減判断所得、軽減基準額の算定が変わりました。
後期高齢者医療制度の創設に伴い、軽減判断所得、軽減基準額を算定するときに「特定同一世帯所属者」を含めて計算することになりました。
(注釈)「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失以後も継続して同一の世帯に属する方。
ただし、国民健康保険の喪失日から5年を経過すると、特定同一世帯所属者でなくなります。また、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
「特定同一世帯」は平等割額が2分の1に減額されます。
もともと国民健康保険被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、1人だけ国民健康保険に残った世帯(特定同一世帯)について、特定同一世帯となったときから5年を経過する月の年度まで平等割が2分の1に軽減されます。この制度は、申請なしで適用されますが、世帯の構成が変わった場合は、その時点で適用対象外となり、5年を経過するまでの間に国民健康保険の資格を喪失した場合は、そのときまでとなります。
(補足)平成25年度より、特定同一世帯になってから5年を経過した後、3年間に限り「特定継続世帯」として、平等割が4分の1軽減されることとなりました。
未就学児にかかる均等割額が2分の1に軽減されます。
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある人)にかかる均等割額(被保険者1人あたりの金額)の2分の1が軽減されます。この制度は、申請なしで適用されます。
なお、低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の額から2分の1が軽減されます。
被用者保険旧被扶養者の保険税減免制度について
この制度の適用には申請が必要となります。
旧被扶養者が国民健康保険の加入手続きに来られた際に、減免の申請書もあわせて提出していただくことになります。
旧被扶養者の条件(次のすべてを満たす方)
- 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である。
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険、共済等)の被扶養者であった方。
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった。
減免の内容
- 旧被扶養者の所得割額、資産割額は10割減免。
- 旧被扶養者の均等割額を5割減免(2割軽減適用の世帯の場合は3割)。
- その世帯の国民健康保険加入者が、旧被保険者1人だけの場合は平等割額を5割減免(2割軽減適用の世帯の場合は3割)。
平成30年度まで | 令和元(平成31)年度以降 | |
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所得割額 | 当分の間(特例) | 当分の間(特例) |
均等割額 | 当分の間(特例) | 資格取得後2年間 |
平等割額 | 当分の間(特例) | 資格取得後2年間 |
(注意)令和元(平成31)年度より、均等割額、平等割額の減免について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施するよう見直しされることとなりました。所得割額、資産割額の減免については、これまで同様、当分の間適用されます。
非自発的失業者の保険税軽減制度について
この制度の適用には下記「申告書」が必要となります。
平成22年度から、会社都合により離職(倒産、解雇などの事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について国民健康保険税を軽減します。
軽減措置の適用期間
離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末まで
軽減措置
国民健康保険税の計算、高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定において、対象被保険者の給与所得を100分の30とみなして算定します。なお、給与所得以外は100分の100として算定します。
軽減措置の適用条件
- 離職時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由欄のコード(番号)が下記に該当すること。
- 定年や契約延長のない雇用契約満了者ではないこと。
- (注意)特例受給資格者証(季節的に雇用される、または短期雇用特例被保険者)をお持ちの方は対象となりません。
- (注意)高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由の例 |
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特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) | |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転に伴う正当理由ある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
- (補足)離職理由についての詳細は、ハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
- (補足)参考 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省資料)
特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準 (PDFファイル: 277.6KB)
提出する書類
- 国民健康保険の特例対象被保険者に係る申告書(非自発的失業者の国民健康保険の軽減関係)
- 雇用保険受給者証の写し
更新日:2023年05月26日