戸籍謄本等の第三者請求について
第三者請求とは、戸籍法第10条の2第1項及び住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき本人等請求に該当しない方が、自己の権利の行使又は義務の履行のために戸籍に関する証明書等を請求する場合をいいます。第三者が正当な理由に基づき、他者の戸籍謄本等の証明書を請求する際には、以下の書類が必要になります。
請求することができる方
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例:Aさんの兄のBさんが、死亡したAさんの遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、Aさんが記載されている戸籍謄本等を家庭裁判所に提出する必要がある場合
3.その他戸籍謄本等に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本等を請求する場合
請求書上、明らかにする必要がある事項
上記1.の場合
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と請求する記載事項の利用との具体的な関係
上記2.の場合
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
上記3.の場合
(1)戸籍謄本等の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍謄本等の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍謄本等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
個人請求の場合
・本人確認書類
請求者の住所、氏名が確認できる公的証明書
1点で確認できるもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)、身体障がい者手帳 等
2点以上必要なもの
各種保険証、受給者証、通帳、年金手帳 等
・権限確認書類
委任状(任意代理人の場合)、後見登記等の登記事項証明書(法定代理人の場合)
・申請書
必要な戸籍の本籍地番、筆頭者氏名、(住民票の請求時は必要な住民票(除票)の住所と世帯主氏名)対象者と申請者の氏名及び生年月日、申請者の住所、具体的な請求理由や請求に至った経緯等を記入してください。
・申請者と対象者の関係がわかる書面
自署もしくは記名・押印のある契約書の写しや裁判所が交付した審判書の写し
・申請に至るまでの経緯がわかる一連の住民票(除票)や戸籍謄本等の写し
・その他、請求の権利があることを疎明する資料
(注意)提出いただいた書類のみでは請求の正当性が判断できない場合、追加で資料の提出をお願いすることがございます。予めご了承ください。
法人の場合
代表者が請求する場合
・請求者の住所、氏名が確認できる公的証明書
請求者の住所、氏名が確認できる公的証明書
運転免許証、マイナンバーカード 等
・権限確認書類
代表権を確認することができる書面(代表者事項証明書等の登記事項証明書)
(注意)発行から3か月以内の原本の提示が必要です。
・申請書
必要な戸籍の本籍地番、筆頭者氏名、(住民票の請求時は必要な住民票(除票)の住所と世帯主氏名)対象者と申請者の氏名及び生年月日、申請者の住所、具体的な請求理由や請求に至った経緯等を記入してください。
・申請者と対象者の関係がわかる書面
自署もしくは記名・押印のある契約書の写しや裁判所が交付した審判書の写し
・申請に至るまでの経緯がわかる一連の住民票(除票)や戸籍謄本等
・その他、請求の権利があることを疎明する資料
(注意)提出いただいた書類のみでは請求の正当性が判断できない場合、追加で資料の提出をお願いすることがございます。予めご了承ください。
従業員が請求する場合
・請求者の住所、氏名が確認できる公的証明書
運転免許証、マイナンバーカード 等
・権限確認書類
代表者の資格が確認できる書面(代表者事項証明書等の登記事項証明書)
(注意)発行から3か月以内の原本の提示が必要です。
・法人に所属していることがわかるもの
1.社員証
2.在籍証明書
3.代表者からの委任状
のうちいずれか1点
・申請書
必要な戸籍の本籍地番、筆頭者氏名、(住民票の請求時は必要な住民票(除票)の住所と世帯主氏名)対象者と申請者の氏名及び生年月日、申請者の住所、具体的な請求理由や請求に至った経緯等を記入してください。
・申請者と対象者の関係がわかる書面
自署もしくは記名・押印のある契約書の写しや裁判所が交付した審判書の写し
・申請に至るまでの経緯がわかる一連の住民票(除票)や戸籍謄本等
・営業所、事務所の所在地が確認できる書面
登記事項証明書、会社のHPの写し、パンフレット等
・その他、請求の権利があることを疎明する資料
(注意)提出いただいた書類のみでは請求の正当性が判断できない場合、追加で資料の提出をお願いすることがございます。予めご了承ください。
詳細については下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年04月22日