戸籍証明書の広域交付等について
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、以下のとおり戸籍証明書の広域交付等がはじまります。
戸籍法の一部改正についての詳細は、下記の外部リンクをご覧ください。
戸籍の広域交付
これまでは、本籍地の市区町村にしか請求できなかった戸籍が、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも請求できるようになります。
ただし、請求できる方や請求できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
請求できる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
【注意事項】
・父母の戸籍から除籍された兄弟(姉妹)の、戸籍の請求はできません。
・郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる戸籍
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
【注意事項】
・抄本(一部事項・個人事項証明書)は請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
本人確認書類
本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
【注意事項】
・顔写真付き身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
・健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では、広域交付の請求はできません。
戸籍届出時の戸籍謄本添付不要について
これまでは、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出(婚姻届など)を行う場合、戸籍謄本の添付が必要でした。
今後は、市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することが可能となることから、戸籍謄本の添付が不要となります。
更新日:2024年03月11日