印鑑登録・印鑑登録証明書について
印鑑登録
印鑑登録は、本人が自ら登録する印鑑を持って、印鑑登録(再交付)申請書により申請してください。
このほか、代理人による申請方法もあります。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認ができるもの
本人確認できるもの | |
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1. 免許証など | 官公署の発行した免許証・許可書・身分証明書などで本人の写真が貼り付けられているものを1点お持ちください。 例:運転免許証、身体障がい者手帳、パスポート(氏名及び住所の記載があるもの)等 |
2 .帳票類2点 |
次のうちの2点をお持ちください。
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3 保証人方式 | すでに印鑑登録をしている方に、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証していただく方法です。保証する方の印鑑登録している印鑑の押印が必要です。 |
代理で印鑑登録をする場合
本人が病気や長期出張等で窓口へ来ることができない場合には、代理人による申請方法があります。
ただし、代理での印鑑登録は手続きに日数がかかります。
手続きの流れ
まず、代理の方が来庁して次の手続きをしてください。書類の確認後、登録者本人に照会・回答書を送付します。
- 印鑑登録(再交付)申請書
- 代理人権授与通知書
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑…認め印でかまいませんが、スタンプ印は不可です。
次に、照会・回答書が本人の元に届きましたら、次の物を持参して再び代理人の方が来庁してください。印鑑登録証が交付されます。
- 照会・回答書…回答書欄に登録する本人が記入したもの。
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑…申請したときと同じ印鑑が必要です。
印鑑登録終了後、ご希望があれば印鑑登録証明書も発行できます。
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書を請求する際は印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ、戸籍年金担当窓口へご請求ください。
印鑑登録証明書請求はこちらへ (PDFファイル: 12.7KB)
なお、受け付けの際に印鑑登録証(カード)がない場合は、印鑑登録証明書を交付できません。
印鑑登録証を持っていない方は…
一度も申請したことがない方や印鑑登録証を紛失してしまった方等は、印鑑登録の手続きが必要になります。
更新日:2023年08月02日