津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
津別町では、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が令和7年4月1日から始まります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは?
LGBTQなどの性的マイノリティ(性的少数者)である2人が、パートナーとして互いに協力し合うことを宣誓する「パートナーシップ」を町に届け出をし、町が証明する制度です。
また、パートナーシップである2人の親族が、家族として互いに支え合う関係である「ファミリーシップ」の届け出も、併せて行うことができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法的な効力(相続・税の控除など)は生じませんが、家族としての関係性が公的に認められることで、性的マイノリティの方の生きづらさを少しでも軽減し、多様な性のあり方や人権が尊重され、一人ひとりの個性及び能力を十分に発揮することができる社会の実現を目指しています。
手続きができる人は?
- 一方又は双方が性的マイノリティであること。
- 民法で定める青年に達していること(満18歳以上の方)。
- どちらか一方が津別町内に住所がある又は本町への転入を予定していること。
- 配偶者(事実婚を含む。)がいないこと。
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう。)でないこと。(パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合を除く。)
ファミリーシップ宣誓の対象となる人は?
- パートナーシップにある一方または双方の3親等以内の親族
- パートナーシップにある一方または双方と生計が同一であること。
津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き
津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き (PDFファイル: 848.2KB)
手続きの流れ
(1)宣誓日の予約
宣誓希望日の原則7日前までに(土日、祝日、年末年始を除きます。)電話・Eメールのいずれかの方法で、住民企画課住民環境係へ宣誓日時の予約をしてくだいさい。
(2)宣誓当日の流れ
- 予約した日時に必要なものをお持ちの上、住民企画課窓口(役場1階 12番窓口)まで宣誓を希望するお二人でお越しください。(二人でお越しできない場合や郵送の受付は行っておりません)原則、個室で対応いたします。
- 宣誓終了後、宣誓書(写し)をお渡しし、受領書等の交付日時の調整を行います。交付までには1週間程度かかります。
(3)宣誓書受領書等の交付
受領書等の交付の予約日時に本人確認書類をお持ちになり、お越しください。お一人でもかまいません。本人確認後、受領書、受領証カードを交付いたします。

受領証(見本)


受領証カード(見本)

宣誓するときに必要な書類
1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
2.戸籍謄本など独身であることがわかる書類
3.本人確認ができる書類
ファミリーシップ宣誓を希望する場合は、次の書類もご用意ください。
4.ファミリーシップ対象者の住民票の写し、又は住民票記載事項証明書
5.戸籍謄本などファミリーシップ対象者との関係を確認できる書類
6.生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証、源泉徴収票等)
その他、必要に応じて、次の書類が必要となります。
7.転入予定の場合は、転入予定住所が確認できる転出証明書か賃貸借契約書の写しなど
8.通称名を使用する場合は、通称名が証明できる郵便物など
(注意)1.2.4.5は、発行から3か月以内のものに限ります。
宣誓により利用可能なサービス
利用可能な行政サービス一覧 (PDFファイル: 68.5KB)
受領証などの再交付について
紛失や汚してしまったなどの理由により受領証等の再交付を希望する場合は、「津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」(別記様式第4号)に必要事項を記入し、交付済の受領証等(紛失の場合を除く)を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。なお、紛失した場合でも、再交付後受領証等が見つかった場合は速やかに返還してください。
受領証等の記載事項変更について
次のいずれかに該当するときは、「津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届」(別記様式第5号)を交付済みの受領証等とともに提出してください。
(1)宣誓者又はファミリーシップ対象者に氏名又は通称名の変更があったとき
(2)ファミリーシップ対象者を追加するとき
(3)ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき
〈必要書類〉
・本人確認書類もお持ちください。
・(1)に該当するとき
氏名の変更があった方の戸籍個人事項証明書(抄本)又は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
・(2)に該当するとき
「宣誓をするときに必要な書類、ファミリーシップ宣誓を希望する場合」
受領証等の返還について
次のいずれかに該当するときは、受領証等を返還する必要があります。「津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届」(別記様式第6号)に必要事項を記入し、受領証等を添えて提出してください。本人確認書類もお持ちください。
(1)パートナーシップを解消したとき
(2)宣誓した方の一方がなくなったとき
(3)お二人が津別町外に転出したとき
(4)その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
自治体間連携について
津別町は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しており、連携する自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図っております。
連携自治体から津別町に転入される方で、引き続きパートナーシップ宣誓を継続する方は、「津別町パートナシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」(別記様式第7号)を提出してください。1週間程度で津別町の受領証、受領証カードを交付いたします。
〈必要書類〉
・転出地自治体で交付された受領証、受領証カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・本人確認書類
(注意)転出地自治体への手続きは不要です。
(注意)現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍謄本・独身証明書等)は省略できます。
(注意)津別町から連携自治体に転出される方は、転出先自治体のホームページ等で手続きをご確認ください。ただし、自治体間連携の対象となるのは、転出先自治体における宣誓等の要件を満たす方に限ります。
連携自治体の一覧
連携自治体の一覧は、大阪府ホームページ(下記リンク)
「パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について」をご覧ください。
大阪府ホームページ「パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について」
事業者の皆様へ
家族のためのサービスや生命保険加入など、パートナーや家族であることの証明として「パートナーシップ宣誓書受領書」などを掲示される場合があります。
受領書などを提示するということは「カミングアウト」することも意味しています。
事業者の皆様は「カミングアウト」と「アウンティング」の意味を十分に理解していただき、適切で公正な対応を心がけてください。
(注意)アウティングとは、本人の同意を得ずに、性的指向や性同一性などの秘密を他人に暴露する行為です。プライバシーを侵害する行為で、人権侵害にあたります。
(注意)カミングアウトとは、これまで秘密にしていたことを打ち明けることを意味します。特に、性的少数者であることを周囲に伝えることを指す言葉として知られています。
津別町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
津別町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 157.3KB)
(別記様式第1号)津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (Wordファイル: 28.2KB)
(別記様式第4号)津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等再交付申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
(別記様式第5号)津別町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届 (Wordファイル: 21.2KB)
更新日:2025年04月01日