介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活総合事業とは
2025(平成37)年には団塊の世代が75歳を迎えるなど少子高齢化が進行していくなか、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズを地域全体で支えることを目的として、平成27年4月に実施された介護保険法の改正を受けて、本事業が町の事業に位置づけられました。
総合事業には、要支援認定を受けた人や基本チェックリスト等により生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
平成28年4月より介護予防サービスの一部が変更 (PDFファイル: 799.1KB)
介護予防・生活支援サービス事業
要支援認定者及び事業対象者(要支援認定相当者)を対象に、従来予防給付として提供していた全国一律の介護予防訪問介護と介護予防通所介護を町の事業として実施するようになりました。
また、地域の特性に応じた住民主体の通いの場など、多様な社会資源を活用しながら、さまざまな支え合う仕組みが利用できるように整備していきます。
一般介護予防事業
65歳以上の人を中心に、従来の介護予防事業をさらに充実させ、生きがいづくり・役割づくりを大切にしながら、自助・互助・公助の仕組みを拡げていくものです。
更新日:2023年03月24日