介護保険制度
介護保険
介護保険は、高齢者が介護を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で、自立した暮らしを続けるためのサービスが受けられるよう、社会全体で支える制度です。
お問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係 (庁舎1階 5番窓口)
- 直通 0152-77-8382
介護保険の加入
40歳以上の方が加入します。加入者は年齢によって2つに分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
『第1号被保険者』…65歳以上の方
病気やケガなど介護が必要になった原因にかかわらず、介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
『第2号被保険者』…40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方
特定疾病(注釈)が原因で、介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
(注釈)特定疾病とは次の疾病をいいます。
筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、早老症、がん末期、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料
- 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、津別町で必要な介護サービス費用をまかなうために算出した基準額をもとに決まります。
- 基本的に3年ごとに見直すこととなっており、第9期計画(令和6年度から令和8年度)では、よりきめ細かく負担能力に配慮するため保険料段階を9段階から13段階に設定しました。
段階 | 対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護、中国残留邦人等支援給付の受給者、または、世帯全員が市町村民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
18,100円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 30,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない方 | 43,500円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 57,200円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない方 | 63,600円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 76,300円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 82,600円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 95,400円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 108,100円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 120,800円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 133,500円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 146,200円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 152,600円 |
介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)は年金の額により変わります
年金年額18万円以上の方【特別徴収】〜年金からの天引き
老齢・退職年金、遺族年金、障がい年金を年額18万円以上受給している方は、年金の定期払い(年6回)の際に年金からの引き去りにより納めていただきます。
(注意)年金額18万円以上でも、以下の場合は納付書での納付となります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で所得更正などにより保険料額が変更となったとき
など
年金年額18万円未満の方【ふつう徴収】〜納付書による個別納付
年金からの引き去りでない方には納付通知書を送付します。6月から2月まで5回に分けて納めていただきます。
(補足)口座振替をご利用ください!
保険料を納付書で納める方は、納め忘れがないように口座振替をご利用されると便利です
手続きは各金融機関の窓口で、通帳の【届出印】・【預金通帳】・【保険料納付書】が必要です
40歳から64歳の方(第2号被保険者)は加入している医療保険料とあわせて納めます
国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の算定方法と同様に、所得割・資産割・均等割・世帯割の合算額で介護分が世帯ごとにきまり、医療分と介護分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している方
加入している医療保険ごとに介護保険料率などが決められていて、医療保険の保険料と介護保険料をあわせて給料および賞与から差し引かれます。
介護が必要になったら
まず要介護認定の申請をしてください
介護サービスを利用するためには「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。介護や支援を必要とする状態になったときは、役場の介護保険担当に「要介護認定」の申請をしてください。申請は本人または家族のほか居宅支援事業所などに代行してもらうこともできます。
(注意)申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 申請書(申請書は下記のリンクや役場の介護保険担当窓口に置いてあります)
- マイナンバー
(新規・更新)申請書はこちらをクリックしてください (Wordファイル: 50.5KB)
(区分変更)申請書はこちらをクリックしてください (Wordファイル: 45.5KB)
次に要介護認定調査をします
要介護認定の申請をしていただきますと、町の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。また、本人の主治医に町からの依頼により意見書を作成してもらいます。
どのくらいの介護が必要か審査、認定をします
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「美幌地域3町介護認定審査会」で、どのくらいの介護が必要か審査され、「非該当」・「要支援1・2」・「介護1〜5」までのいずれかに判定されます。この判定により町が認定し本人に結果を通知します。
介護保険で利用できるサービス
審査会での認定結果により、利用できるサービスが異なります
以下から利用するサービスを選びます
要支援1・2の方が利用できるサービス
介護予防サービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防住宅改修費支給
地域密着型サービス
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(注意)グループホームは要支援1の方は利用できません
要介護1〜5の方が利用できるサービス
居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 特定福祉用具販売
- 福祉用具貸与
- 住宅改修費支給
地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(定期巡回・随時対応サービス)
- 複合型サービス
- 地域密着型通所介護
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
サービスの利用
サービスを利用するために、ケアプランを作成します
要支援1・2の方【介護予防サービス】
地域包括支援センターの担当者がケアプランを作成します。本人の心身や生活の状況により、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、利用者または家族の同意を得てケアプランを作成し、サービス提供事業者と契約を結び、介護予防サービスを利用します。
要介護1〜5の方【居宅サービス】
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。本人や家族の要望、心身の状態などを把握して利用者や家族と検討を重ねケアプランを作成し、サービス提供事業者と契約を結び、在宅サービスを利用します。
要介護1〜5の方【施設サービス】
希望する介護保健施設に直接申込みをします。利用が決まりましたら施設と契約を結び、施設のケアマネジャーがケアプランを作成し、施設サービスを利用します。
サービス利用の自己負担割合
介護保険のサービスを利用した場合、原則としてサービス費用の1割又は2割を利用者が自己負担し、残りの割合は介護保険から給付されます
介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合
サービス費用の1割~3割が利用者負担です。ただし、デイサービスやショートステイなど施設に通ったり宿泊(入所)して利用するサービスは、サービス費用の自己負担のほかに、日常生活費や食費・滞在費の負担があります。
施設サービスを利用した場合
施設サービス費用の1割~3割と、日常生活費・食費・居住費が利用者負担となります。
福祉用具の購入費・住宅改修費の支給
特定(介護予防)福祉用具の購入費と(介護予防)住宅改修費 (補足)下記の支給方法を選ぶことができます。
- 償還払い…事業者に全額を支払い、領収証など必要な書類を添えて申請することにより限度額の範囲内の8割又は9割分が支給されます。
- 受領委任払い…事前に申請することにより、1割又は2割の自己負担分(限度額を超えた分も含む)を指定事業所に支払い、残りの分を事業所が町から支給されます。
(注意)福祉用具は指定事業所からの購入や、住宅改修は改修前の事前の届出などがありますので、福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談してください。
利用者負担が高額になったとき
高額介護サービス費の支給
1ヵ月のサービスにかかる利用者負担額(月額)が自己の上限額を超えたときは、その超えた部分が払い戻しされます。
区分 | 対象者 | 利用者負担上限額 |
---|---|---|
1 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税者 | 15,000円 |
2 | 世帯全員が町民税非課税者で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
3 | 世帯全員が町民税非課税者で上記 2 に該当しない方 | 24,600円 |
4 | 町民税課税世帯(課税所得380万円未満) | 44,400円 |
5 | 町民税課税世帯(課税所得380万円以上690万円未満) | 93,000円 |
6 | 町民税課税世帯(課税所得690万円以上) | 140,100円 |
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書はこちらをクリックしてください (Wordファイル: 55.0KB)
高額介護サービス日の負担限度額見直し周知リーフレット(厚生労働省)についてはこちらをクリック (PDFファイル: 770.0KB)
施設サービスを利用しているかたの負担軽減
居住費(滞在費)・食費の負担限度額
施設サービスを利用している方は居住費と食費が自己負担となりますが、下記の基準に該当する方は自己負担の軽減を受けることができます。
- 世帯の全員が町民税非課税の場合(世帯が違っていても配偶者が町民税課税されている場合は対象外)
- 預貯金等が次の基準に該当する方
- 生活保護受給者・市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 単身1,000万円以下・夫婦合計2,000万円以下
- 市町村民税世帯非課税であった収入の合計金額が80万円以下 単身650万円以下・夫婦合計1,650万円以下
- 市町村民税世帯非課税であった収入の合計金額が80万円以上120万円以下 単身550万円以下・夫婦合計1,550万円以下
- 市町村民税世帯非課税であった収入の合計金額が120万円以上 単身500万円以下・夫婦合計1,500万円以下
(補足)預貯金等に含まれるもの(預貯金・有価証券・金・銀・投資信託・タンス預金(現金)等)
申請により「介護保険負担限度額」の認定を受けることで自己負担が軽減されます。なお、保険料段階と利用している居室の種類によって限度額は異なります。
(補足)申請に必要なもの(印鑑・預貯金等の写し(直近2ヶ月以内のもの)・マイナンバー)
介護保険負担限度額認定申請書はこちらをクリックしてください (Wordファイル: 25.6KB)
介護保険施設における負担限度額の変更周知リーフレット(厚生労働省) (PDFファイル: 747.7KB)
介護保険認定審査会資料の請求について
ケアプラン等を作成するにあたり、主治医意見書、認定調査票の写しを請求する場合は、次の申請書を提出してください。
認定審査資料交付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
(注意)郵送による請求は、必ず返信用封筒を同封してください。
更新日:2024年06月17日