ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を津別町が助成します。
お知らせ
(注意)令和3年4月診療分から18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さんの負担額が0円となりました。
助成の対象となる方
次のアからウすべてを満たし、かつ、下記「お子さん」、「母親または父親」の条件にそれぞれ該当するお子さんおよびひとり親(注釈1)(母親または父親)の方が対象となります。
- ア.津別町に住民登録をしていること
- イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
- ウ.生計維持者(注釈2)の前年(1〜7月までは前々年)の所得が限度額以下(下の人数別所得限度額を参照)であること。
ただし、扶養親族に老人等がいる場合は所得限度額に加算があります。
- (注釈1)「ひとり親」には、父または母に重度の障がいがある場合を含みます。
該当となる障害の程度については、児童扶養手当法別表第2に定められた程度、または、身体障がい手帳の等級2級以上(合算を除く)となります。 - (注釈2)配偶者障がい(夫婦)の場合はどちらか収入が高い方です。
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
(補足)18歳~20歳未満のお子さんも、扶養されている場合には、引き続き助成を受けられることがあります。
別途申請が必要となりますが、18歳になる年度の3月末までにお知らせを送付いたします。
母親または父親
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
- 18歳に達した日の属する年度の末日までのお子さんを扶養(注釈1)もしくは監護(注釈2)している
- 18歳以上20歳未満(20歳に達した日の属する月の末日まで)のお子さんを扶養している
- (注釈1)「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
- (注釈2)「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
扶養人数別所得限度額
扶養親族 | 所得額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
助成を受けるためには
医療の助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
次のものを持参のうえ、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
- 保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
- 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
- 最年少のお子さんが18歳〜20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書、在学証明書など)
助成の内容
医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。
ただし、お子さんの年齢、世帯の課税状況、入院と通院の別などにより、次の一部負担金が発生します。
市町村民税非課税世帯に属する方
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかります
(注意)入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
市町村民税課税世帯に属する方
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の上限額があります。
1ケ月(診療月)の自己負担上限額
- 入院外:月額18,000円(個人ごと)
- 入院と入院外:月額57,600円(世帯ごと、1年以内に上限額を超えた月が3回以上あった場合は、4回目以降月額44,000円)
1ケ年(8月から翌年7月診療分)の自己負担上限額
入院外:年額144,000円(個人ごと)
共通注意事項
限度額を超えて支払った一部負担金は、保健福祉課国保係に申請をしてください。後日、助成いたします。
- 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
- 食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
- 訪問看護を利用した場合は、1割を負担していただきます。
- 介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
- 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
受給者証の有効期間
8月1日から翌年7月31日まで
(注意)有効期限が近くなりましたら新しい受給者証を郵送します。
受給者証の使い方
北海道内の医療機関の場合
医療機関受診のとき、保険証と一緒に受給者証を窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療をお持ちの場合は一緒にお出しください。
北海道外の医療機関の場合
道外の医療機関で窓口での助成は受けられません。
後日役場で手続きをすることで医療費の助成を受けることができますので、いったんご負担いただき、後日役場窓口で手続きをしてください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、支払日の翌月から2年以内に役場で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき(自己負担額)
- 北海道外の医療機関にかかったとき(自己負担額)
- 受給者証を忘れて受診したとき(自己負担額)
- 医療費が限度額を超えるとき
- 保険証を提示しなかったとき(医療費全額(10割))
- 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用(医療費全額(10割))
(注意)次のものを持ち、役場窓口で申請手続きをしてください。
- 受給者証
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
- 振込先口座がわかるもの
(注意)5・6の場合は保険者への療養費払いの支給申請手続きが必要です。
次のような場合は、手続きが必要です
手続きが必要となった場合、役場窓口までお越しください(持参するもの:受給者証、健康保険証など)
届出内容に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
受給資格がなくなるとき
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。
- 津別町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)。
- 健康保険の資格がなくなったとき。
- 死亡したとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
- 児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき。
- 母親または父親の結婚、養子縁組などがあったとき。
- 重度心身障がい者医療費助成の受給者となったとき。
- 受給者証の有効期間が満了したとき。
- ひとり親家庭等の母または父および生計維持者の所得が限度額を超えたとき。
- 配偶者の障がい程度が低下したとき(児童扶養手当法別表第2に定められた程度に満たなくなった場合、または、身体障がい者手帳の等級が2級未満(注意:合算で2級となる場合も含む)となった場合)。
受給者証を紛失・汚損した場合
届け出により再交付いたしますので、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
申請・届出等お問い合わせ先
津別町保健福祉課国保係
- 〒092-0292 網走郡津別町字幸町41番地
- 電話番号:直通0152-77-8379
- ファクス番号:0152-76-2976
更新日:2023年03月24日