重度心身障がい者医療費助成制度
心身に重い障がいのある方の医療費の一部を津別町が助成します。
お知らせ
(注意)令和3年4月診療分から18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方の負担額が0円となりました(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)。
助成の対象となる方
次の1から3のいずれかに該当する方で、アからウのすべてを満たす方が対象となります。
- 身体に障がいのある方で、1〜3級(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに限る)の身体障がい者手帳をお持ちの方。
- 知的障がいのある方で「A」判定の療育手帳をお持ちの方、または重度の知的障がい者と判定(診断)された方。
- 精神障がいのある方で、1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方。
- ア.津別町の区域内に住所を有する方
- イ.公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
(注意)65歳以上の方の場合は北海道後期高齢者医療に加入していること - ウ.本人および本人の生計維持者の前年(1〜7月までは前々年)の所得(注釈)が次の限度額以下であること。
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
(注釈)扶養親族に、配偶者・老人・障がい者等がいる場合は加算額があります。
助成を受けるためには
医療費の助成を受けるためには、事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
次のものを持参のうえ、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
- 保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
- 障がいの程度を証明するもの(次のうちのいずれか)
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳または「重度」の判定(診断)書
- 精神障がい者保健福祉手帳
助成の内容
医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。
(精神障がいのある方は入院に係るものを除く)。
年齢、世帯の課税状況、入院と通院の別などにより、助成内容が異なりますのでご確認ください。
市町村民税非課税世帯に属する方
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復師270円がかかります。
(注意)入院時の食事に係る費用(標準負担額)は自己負担になります。
市町村民税課税世帯に属する方
原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の上限額があります。
1ケ月(診療月)の自己負担上限額
- 入院外:月額18,000円(個人ごと)
- 入院と入院外:月額57,600円(世帯ごと、1年以内に上限額を超えた月が3回以上あった場合は、4回目以降月額44,000円)
1ケ年(8月から翌年7月診療分)の自己負担上限額
入院外:年額144,000円(個人ごと)
共通注意事項
限度額を超えて支払った一部負担金は、保健福祉課国保係に申請をしてください。後日、助成いたします。
- 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
- 食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。
- 訪問看護を利用した場合は、1割を負担していただきます。
- 介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
- 幼稚園、保育園、小中学校等管理下でのけが等の場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用となります。医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。
受給者証の有効期間
8月1日から翌年7月31日まで
(注意)有効期限が近くなりましたら新しい受給者証を郵送します。
受給者証の使い方
北海道内の医療機関の場合
医療機関受診のとき、保険証と一緒に受給者証を窓口にお出しください。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療をお持ちの場合は一緒にお出しください。
北海道外の医療機関の場合
道外の医療機関で窓口での助成は受けられません。
後日役場で手続きをすることで医療費の助成を受けることができますので、いったんご負担いただき、後日役場窓口で手続きをしてください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、支払日の翌月から2年以内に役場で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき(自己負担額)
- 北海道外の医療機関にかかったとき(自己負担額)
- 受給者証を忘れて受診したとき(自己負担額)
- 医療費が限度額を超えるとき
- 保険証を提示しなかったとき(医療費全額(10割))
- 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用(医療費全額(10割))
(注意)次のものを持ち、役場窓口で申請手続きをしてください。
- 受給者証
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
- 振込先口座がわかるもの
(注意)5・6の場合は保険者への療養費払いの支給申請手続きが必要です。
次のような場合は、手続きが必要です
手続きが必要となった場合、役場窓口までお越しください(持参するもの:受給者証、健康保険証など)
届出内容に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。
- 津別町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)。
- 健康保険の資格がなくなったとき。
- 生活保護を受けるようになったとき。
- 児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、または児童福祉施設に入所したとき。
- 障がい程度の軽減により、重度の障がいでなくなったとき。
- 受給者証の有効期間が満了したとき。
- 後期高齢者医療加入者で市町村民税非課税世帯が、課税世帯になったとき。 (この制度においても1割負担となることから、助成の対象外となります)。
- 本人または生計維持者の所得が限度額を超えたとき。
- 死亡したとき。
受給者証を紛失・汚損した場合
届け出により再交付いたしますので、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
更新日:2023年03月24日