子ども医療費助成制度
18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までのお子さんの医療費の一部を津別町が助成します。
お知らせ
- 「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」の名称に変更になりました。
- 令和3年4月診療分から18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方が新たに助成対象となりました。
- 平成27年8月診療分から所得制限が撤廃され、これまで所得超過で該当にならなかった方も、助成が受けられます。
助成を受けるためには
医療費の助成を受けるためには、事前に「子ども医療費受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
次のものを持参のうえ、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
助成の内容
医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担分が0円となるよう助成します。
受給者証の有効期間
8月1日から翌年7月31日まで
(注意)有効期限が近くなりましたら新しい受給者証を郵送します。
受給者証の使い方
北海道内の医療機関の場合
医療機関受診のとき、保険証と一緒に受給者証を窓口にお出しください。保険診療にかかる窓口でのお支払いが0円になります。
受診の際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額認定証、公費負担医療をお持ちの場合は一緒にお出しください。
(注意)一部未対応の医療機関があります。その場合は、医療機関でいったん医療費(自己負担分)をご負担いただき、後日役場窓口で手続きをすることで医療費の助成を受けることができます。
北海道外の医療機関の場合
道外の医療機関で窓口での助成は受けられません。
後日役場で手続きをすることで医療費の助成を受けることができますので、いったんご負担いただき、後日役場窓口で手続きをしてください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、支払日の翌月から2年以内に役場で申請していただくことにより、後日助成金がご指定の口座に振り込まれます。
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき(自己負担額)
- 北海道外の医療機関にかかったとき(自己負担額)
- 受給者証を忘れて受診したとき(自己負担額)
- 保険証を提示しなかったとき(医療費全額(10割))
- 治療用装具(治療用眼鏡・コルセットなど)に係る費用(医療費全額(10割))
(注意)次のものを持ち、役場窓口で申請手続きをしてください。
- 受給者証
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- お子さんの保険証(医療助成の手続きではマイナンバーカードを保険証として使用することができませんので保険証をご用意ください)。
- 振込先口座がわかるもの
(注意)4・5の場合は保険者への療養費払いの支給申請手続きが必要です。
次のような場合は、手続きが必要です
手続きが必要となった場合、役場窓口までお越しください(持参するもの:受給者証、健康保険証など)
届け出内容に変更があったとき
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、変更の手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
- 結婚、養子縁組などがあったとき
受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなります。受給者証も使えなくなりますので、返還してください。
- 津別町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)。
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 重度心身障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度の受給者になったとき
- 児童福祉法または知的障がい者福祉法の規定による施設入所者で、医療の給付を受けるようになったとき
- 受給者証の有効期間が満了したとき
- 死亡したとき
受給者証を紛失・汚損した場合
届け出により再交付いたしますので、保健福祉課国保係で手続きをしてください。
更新日:2023年03月24日