国民健康保険運営協議会
設置の趣旨
国民健康保険法第11条により、国保事業の適正な運営を図るためには、住民の各側の代表を国保事業に関与させそれぞれの立場の利害を調整して、その運営が円滑に行われるようにしなければなりません。このようなことから市町村の議会という場以外において、国保事業の運営に関する重要事項を審議する国保運営協議会を設置することになります。
運営協議会の性格
国保運営協議会は町の執行機関の附属機関であり町長の諮問機関です。町長の諮問に応じてその問題を論議検討し、諮問事項に対する意見を町長に答申することになります。
組織と委員の定数
国保運営協議会は被保険者を代表する委員、保険医または保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各同数をもって組織されます。
委員の定数は津別町国民健康保険条例第2条に定められており、定数は次のとおりです。
- 被保険者を代表する委員 3人
- 保険医または保険薬剤師を代表する委員 3人
- 公益を代表する委員 3人
委員の任期は国民健康保険法施行令第4条により3年間です。
更新日:2023年03月24日