電動キックボード等についてナンバープレートの取得が義務化になります
特定小型原動機付自転車について
道路交通法が一部改正され、軽自動車税(種別割)の車両区分に「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
それにより、令和5年7月1日から、要件を満たす電動キックボード等についてはナンバープレートの取得が義務化されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電力を動力源とするものであり、以下の要件すべてに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.6kW以下
- 長さが1.9m以下
- 幅が0.6m以下
- 最高速度が20km/h以下
- 道路運送車両の保安基準を満たしていること(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
(注意)基準を満たしている小型原動機付自転車には、メーカー・確認機関の名称が記載された「性能等確認済シール」が貼られていますので、必ずご確認ください。
(注意)基準を満たさないものについては、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車や自動車に該当するので、運転免許が必要です。
乗用にあたって注意が必要なこと
特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしていることに加え、乗用の際には以下の点にも注意が必要です。
- 自賠責保険に加入していること
- 16歳未満は運転禁止されていること(ただし、運転免許は不要)
- 飲酒運転の禁止されていること
- 信号機の信号灯に従う義務があること
- 道路標識等に従う義務があること
- 車道通行の原則があること
詳しい内容や罰則については警視庁ホームページをご確認ください。
ナンバープレート取得の手続き
従来の原動機付自転車のナンバープレートの取得方法と同様に、津別町役場住民企画課税務収納係に対して、軽自動車税(種別割)の申告が必要になります。
申告に必要なもの
- 車台番号等が記載されているもの
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることががわかる書類
- 軽自動車税(種別割)申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車(種別割)の税率
年額 2,000円 (令和6年度以降に課税されます)
更新日:2023年07月01日